○南魚沼市立中之島診療所条例

平成17年12月28日

条例第132号

南魚沼市立中之島診療所条例(平成17年南魚沼市条例第111号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、南魚沼市立中之島診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 診療所の位置は、南魚沼市仙石1番地25とする。

(指定管理者による管理)

第3条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 診療所の医療に関する業務

(2) 診療所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(診療時間)

第5条 診療所の診療時間は、平日は午前8時30分から午後6時までとし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休診日)

第6条 診療所の休診日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び第1、第3、第5土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(診療科目)

第7条 診療所の診療科目は、内科、小児科、外科及び皮膚科とする。

(利用料金の徴収)

第8条 利用者は、指定管理者に診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、貧困、災害その他特別の事由があると認められるときは、市長が定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第8条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第8条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、診療所を利用する者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第9条に定めるところにより減額若しくは免除をすることができる。

(平成18年12月25日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市立中之島診療所条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年6月17日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南魚沼市病院事業の設置等に関する条例、第2条の規定による改正後の南魚沼市立中之島診療所条例及び第3条の規定による改正後の南魚沼市休日救急診療所設置及び管理に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平18条例71・平20条例34・平26条例1・一部改正)

区分

項目

利用料金

診療

診療料金

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算出した金額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定によるものについては、1点の単価を11円50銭とする。

診断

健康診断

健康保険法(大正11年法律第70号)の規定料金とする。

身体計測

死体検案

医師会の標準料金とする。

文書

健康診断書

簡単なもの

1通につき1,080円

複雑なもの

1通につき3,240円

証明書

一般的なもの

1通につき1,080円

生命保険用等特別なもの

1通につき3,240円

死亡診断書

一般的なもの

1通につき2,160円

2通目から1通につき1,080円

生命保険用等特別なもの

1通につき5,400円

附記

1 上記により算定することができないものについては、市長がその都度定めるものとする。

2 診療所の医療業務を他の公共的団体等に委託したときは、当該委託先の規定の例による。

南魚沼市立中之島診療所条例

平成17年12月28日 条例第132号

(平成26年4月1日施行)