○南魚沼市地域集落集会施設条例
平成17年12月28日
条例第134号
南魚沼市地域集落集会施設条例(平成16年南魚沼市条例第107号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な地域社会の建設とその発展に寄与するため、南魚沼市地域集落集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
辻又多目的センター | 南魚沼市市野江丙462番地 |
(平28条例43・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 前条に規定する集会施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平19条例15・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集会施設の利用の許可に関する業務
(2) 集会施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平19条例15・一部改正)
(利用時間及び利用期間)
第5条 集会施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとし、利用期間は、通年とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは市長の承認を得て、これを変更することができる。
(平19条例15・一部改正)
(利用の許可)
第6条 集会施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(平19条例15・一部改正)
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(平19条例15・一部改正)
(2) 第6条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(平19条例15・一部改正)
(特別の設備等)
第9条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(平19条例15・一部改正)
(利用料金)
第10条 集会施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は無料とする。ただし、指定管理者は、第1条に定める目的以外に利用の許可を受けた者が利用する場合は、市長の承認を得て、利用料金を徴収することができる。
2 前項ただし書の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用が終わったとき及び第9条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平19条例15・一部改正)
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第1項ただし書の承認に係る利用料金の額を使用料として、集会施設を利用する者から徴収することができる。
附則(平成19年3月27日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第43号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。