○欠之上クロスカントリーハウス条例
平成17年12月28日
条例第140号
欠之上クロスカントリーハウス条例(平成16年南魚沼市条例第93号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民のクロスカントリースキーの普及振興を図り、青少年の健全育成に資するため、欠之上クロスカントリーハウス(以下「クロカンハウス」という。)を設置する。
(位置)
第2条 クロカンハウスの位置は、南魚沼市欠之上505番地2とする。
(指定管理者による管理)
第3条 クロカンハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) クロカンハウスの利用の許可に関する業務
(2) クロカンハウスの施設、設備等の維持管理に関する業務
(開館時間)
第5条 クロカンハウスの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 平日 午後1時から午後5時まで
(2) 火・木曜日 午後1時から午後9時まで
(3) 土・日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後4時まで
(休館日)
第6条 クロカンハウスの休館日は、12月31日及び翌年の1月1日並びに夏季(降雪状況により指定管理者が教育委員会の承認を得て定める日)とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第7条 クロカンハウスを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、クロカンハウスの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金の徴収)
第10条 利用者は、指定管理者にクロカンハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、クロカンハウスの利用後直ちに利用した施設設備を原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、クロカンハウスを利用する者から徴収することができる。
附則(平成24年12月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平24条例41・平26条例1・平31条例8・令元条例13・一部改正)
利用料金
1 市内総合型地域スポーツクラブ会員
項目 | 適用 | 料金 | 備考 |
シーズン券 | 1人につき | 2,650円 |
|
1回利用 | 1人につき | 260円 |
|
ナイター照明料金 | 1人 1回 | 100円 | ナイター利用の場合、1回の利用料金又はシーズン券に加算 |
1人 1シーズン | 1,020円 |
2 市内総合型地域スポーツクラブ非会員
項目 | 適用 | 料金 | 備考 | |
市郡内 | シーズン券 | 小学校 1校につき | 5,190円 | クラブ活動で利用する場合に限る。
|
中学校 1校につき | 5,190円 | |||
特別支援学校 1校につき | 5,190円 | |||
高等学校 1校につき | 52,350円 | |||
1人につき | 5,190円 | |||
1回利用 | 1人につき | 300円 |
| |
市郡外 | シーズン券 | 小学校 1校につき | 10,490円 | クラブ活動で利用する場合に限る。 |
中学校、特別支援学校又は高等学校 1校につき | 52,350円 | |||
1人につき | 5,190円 |
| ||
1回利用 | 大学生以下 1人につき | 320円 |
| |
成人 1人につき | 520円 |
| ||
ナイター照明料金 | 1人 1回 | 150円 | ナイター利用の場合、1回の利用料金又はシーズン券に加算 | |
1人 1シーズン | 1,530円 |