○鈴木牧之記念館条例
平成17年12月28日
条例第143号
鈴木牧之記念館条例(平成17年南魚沼市条例第108号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 鈴木牧之に関する資料を収集、保管及び展示し、広くその活用を図り、市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資するため、鈴木牧之記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 記念館の位置は、南魚沼市塩沢1112番地2とする。
(指定管理者による管理)
第3条 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 記念館の利用の許可に関する業務
(2) 記念館の維持管理に関する業務
(開館時間)
第5条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用の許可)
第7条 記念館を利用しようとする者又は占用利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
3 第1項の利用の許可(占用利用の場合を除く。)は、記念館の観覧料を納入することをもって許可を受けたものとみなす。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、記念館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。
(特別の設備等)
第10条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認め、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(利用料金の徴収)
第11条 利用者は、指定管理者に記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、利用が終わったとき及び第10条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第11条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、記念館を利用する者から徴収することができる。
附則(平成24年12月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(平24条例41・平26条例1・一部改正)
1 観覧料
区分 | 金額(1人1回) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
小学校の児童 中学校の生徒 特別支援学校の児童生徒 高等学校の生徒 | 260円 | 210円 |
その他(学齢に達しない者を除く。) | 510円 | 410円 |
2 常設展示室の占用利用料 市長がその都度定める額