○南魚沼市シャンツェ条例

平成17年12月28日

条例第147号

(設置)

第1条 スポーツの振興と青少年の健全育成に資するため、南魚沼市シャンツェ(以下「シャンツェ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 シャンツェの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五日町シャンツェ

南魚沼市寺尾1029番地

石打丸山シャンツェ

南魚沼市石打1039番地3

(指定管理者による管理)

第3条 前条に掲げるシャンツェのうち、五日町シャンツェの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 五日町シャンツェの利用許可に関する業務

(2) 五日町シャンツェの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

(利用時間)

第5条 シャンツェの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、石打丸山シャンツェにあっては教育委員会が、五日町シャンツェにあっては指定管理者が南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、これを変更することができる。

(利用期間)

第6条 シャンツェの利用期間は、通年とする。ただし、石打丸山シャンツェにあっては教育委員会が、五日町シャンツェにあっては指定管理者が教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 シャンツェを利用しようとする者は、教育委員会又は指定管理者(以下「教育委員会等」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会等は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 教育委員会等は、次の各号のいずれかに該当するときは、シャンツェの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会等が管理上不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会等は、第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会等が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金の徴収)

第10条 利用者は、指定管理者に五日町シャンツェの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 前3項の規定は、石打丸山シャンツェの料金の徴収について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第3項中「指定管理者」とあるのは「南魚沼市」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平19条例14・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 教育委員会等は、特別の理由があるときは、教育委員会規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平19条例14・一部改正)

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、教育委員会等が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例14・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、シャンツェの利用後直ちに利用した施設設備を原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第7条第1項の規定については、「教育委員会又は指定管理者(以下「教育委員会等」という。)」を「教育委員会」とし、同条第2項第8条及び第9条第1項の規定中「教育委員会等」とあるのは「教育委員会」とし、同条第2項第10条第1項及び第2項の規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とし、同条第3項の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第11条及び第12条の規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、五日町シャンツェを利用する者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第11条及び第12条に定めるところにより全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

(平成19年3月27日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平19条例14・全改、平26条例1・令元条例13・一部改正)

シャンツェの利用料金

区分

利用料金

小学生・中学生

1日1人 540円

高校生・大学生・一般

1日1人 1,100円

南魚沼市シャンツェ条例

平成17年12月28日 条例第147号

(令和元年10月1日施行)