○南魚沼市スポーツコミュニティセンター条例
平成17年12月28日
条例第148号
南魚沼市スポーツコミュニティセンター条例(平成16年南魚沼市条例第92号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、健康で明るい社会生活の向上に寄与するため、南魚沼市スポーツコミュニティセンター(以下「ディスポート南魚沼」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ディスポート南魚沼の位置は、南魚沼市坂戸372番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 ディスポート南魚沼の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ディスポート南魚沼の利用許可に関する業務
(2) ディスポート南魚沼の施設、設備等の維持管理に関する業務
(開館時間)
第5条 ディスポート南魚沼の開館時間は、別表第1に定める時間とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 ディスポート南魚沼の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
(利用の許可)
第7条 ディスポート南魚沼を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ディスポート南魚沼の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金の徴収)
第10条 利用者は、指定管理者にディスポート南魚沼の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、ディスポート南魚沼の利用後直ちに利用した施設設備を原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、ディスポート南魚沼を利用する者から徴収することができる。
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
施設 | 開館時間 | |
火~土曜 | 日曜・祝日 | |
アリーナ ランニングトラック | 午前9時~午後9時30分 | 午前9時~午後5時 |
トレーニングルーム | 午前9時~午後9時 | 午前9時~午後5時 |
プール | 午後1時~午後9時 | 午前10時~午後4時 |
別表第2(第10条関係)
(平26条例1・令元条例9・令元条例13・一部改正)
1 占用利用
施設名 | 利用目的 | 利用者 | 利用料金(1時間当たり) |
アリーナ | アマチュアスポーツ及びレクリエーションの催物等の利用 | 市内のスポーツ協会及びその加盟団体 | 1,120円(全面利用) |
合宿・市外及び南魚沼郡外利用者 | 3,360円(全面利用) | ||
上記を除く市民及び南魚沼郡内町民 | 2,140円(全面利用) | ||
営利を伴わない集会等の利用 |
| 8,860円(全面利用) | |
上記以外の催物等の利用 |
| 13,240円(全面利用) | |
プール | コース占用利用 | 市内のスポーツ協会及びその加盟団体 | 1,120円(1コース) |
上記以外の者 | 2,140円(1コース) | ||
ランニングトラック | 占用利用 |
| 610円 |
2 個人利用
施設 | 利用料金 | ||
1回券 | 定期券 | ||
全施設(アリーナを除く。) | 一般 | 710円 | 19,960円(1年間) |
シニア | 510円 | 10,490円(1年間) | |
高校生以下 | |||
プール | 一般 | 610円 | 16,800円(1年間) |
シニア | 300円 | 8,450円(1年間) | |
高校生以下 | |||
トレーニングセンター | 300円 | 10,490円(1年間) | |
ランニングトラック | 100円 | 5,300円(1年間) | |
附記 1 1回券は、プリペイドカードを発行することができる。この場合において、発行額及び割引率は、あらかじめ市長の承認を得るものとする。 2 シニアの区分は、満年齢60歳以上の者とする。 3 定期券は、利用に応じて月単位で交付することができる。この場合において期間及び金額については、あらかじめ市長の承認を得るものとする。 |
3 法人等利用
施設 | 利用料金(1年間) | ||
ファミリー会員 | 法人会員A | 法人会員B | |
全施設 | 39,820円 | 110,000円 | 330,000円 |
附記 1 ファミリー会員は、同一世帯内の家族5人以内の発行とし、会員証は、記名式とし、各個人に発行するものとする。 2 法人会員Aは、1法人について会員証10枚を発行できるものとし、追加の場合は3枚を1単位とし、1単位につき31,470円の利用料金を加算するものとする。 3 法人会員Bは、1法人について会員証30枚を発行できるものとし、追加の場合は3枚を1単位とし、1単位につき31,470円の利用料金を加算するものとする。 4 会員証の利用については、1枚につき1人の利用ができるものとする。 |