○南魚沼市農村広場条例
平成17年12月28日
条例第156号
南魚沼市農村広場条例(平成17年南魚沼市条例第122号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 南魚沼市の農業振興と農業者及び地域住民の健康増進に寄与するため、南魚沼市農村広場(以下「広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
中之島農村広場 | 南魚沼市仙石1960番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 広場の利用許可に関する業務
(2) 広場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(利用時間)
第5条 広場の利用時間は、日の出から午後7時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、南魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。
(利用期間)
第6条 広場の利用期間は、通年とする。ただし、冬期間等その他指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て利用させないことができる。
(利用の許可)
第7条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金の徴収)
第10条 利用者は、指定管理者に広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、広場の利用後直ちに利用した施設設備を原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、広場を利用する者から徴収することができる。
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平26条例1・全改、令元条例13・一部改正)
郡市内の利用者
施設区分 | 利用料金 | |||
日の出から午前8時まで | 午前8時から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後5時まで | 午前8時から午後5時まで | 午後5時から日没まで | |
中之島農村広場 | 680円 | 1,360円 | 2,720円 | 680円 |
郡市外の利用者
施設区分 | 利用料金 | |||
日の出から午前8時まで | 午前8時から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後5時まで | 午前8時から午後5時まで | 午後5時から日没まで | |
中之島農村広場 | 1,360円 | 2,720円 | 5,440円 | 1,360円 |