○南魚沼市塩沢勤労者福祉会館条例

平成17年12月28日

条例第157号

南魚沼市塩沢勤労者福祉会館条例(平成17年南魚沼市条例第113号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 中小企業に雇用される勤労者の福祉の増進と雇用の安定を図ることを目的として、南魚沼市と塩沢織物工業協同組合の共有に係る塩沢勤労者福祉会館(以下「勤労者会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 勤労者会館の位置は、南魚沼市目来田107番地12とする。

(指定管理者による管理)

第3条 勤労者会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 勤労者会館の利用の許可に関する業務

(2) 勤労者会館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(開館時間)

第5条 勤労者会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 勤労者会館の休館日は、毎週月曜日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 勤労者会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、勤労者会館の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。

(特別の設備等)

第10条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(利用料金の徴収)

第11条 利用者は、指定管理者に勤労者会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、利用が終わったとき及び第10条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第7条から第13条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第11条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、勤労者会館を利用する者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第12条及び第13条に定めるところにより全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(平26条例1・一部改正)

塩沢勤労者福祉会館利用料金

利用区分

9時から12時まで

12時から17時まで

9時から17時まで

17時から21時まで

9時から21時まで

研修室

南魚沼市民

3,000円

3,000円

6,100円

4,100円

7,100円

その他

5,100円

5,100円

10,200円

7,100円

10,200円

会議室

(和室)

南魚沼市民

1,500円

1,500円

3,000円

2,000円

4,100円

その他

3,000円

3,000円

6,100円

4,100円

8,200円

会議室

南魚沼市民

1,500円

1,500円

3,000円

2,000円

4,100円

その他

3,000円

3,000円

6,100円

4,100円

8,200円

研修室兼展示室

南魚沼市民

1,500円

1,500円

3,000円

2,000円

4,100円

その他

3,000円

3,000円

6,100円

4,100円

8,200円

南魚沼市塩沢勤労者福祉会館条例

平成17年12月28日 条例第157号

(平成26年4月1日施行)