○南魚沼市農村公園条例
平成17年12月28日
条例第159号
南魚沼市農村公園条例(平成17年南魚沼市条例第121号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 南魚沼市の農業振興と農業者及び地域住民の健康増進に寄与するため、農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滝谷農村公園 | 南魚沼市滝谷1674番地4 |
中之島農村公園 | 南魚沼市仙石1番地23 |
姥沢農村公園 | 南魚沼市台上1329番地 |
(平20条例21・令5条例35・一部改正)
(管理)
第3条 公園は、市長が管理する。
(令5条例35・全改)
(利用時間及び利用期間)
第4条 公園の利用時間は、午前零時から午後12時までの24時間とし、利用期間は、通年とする。
(令5条例35・旧第5条繰上・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上不適当と認めたとき。
(令5条例35・旧第6条繰上・一部改正)
(目的外利用の許可)
第6条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(令5条例35・旧第7条繰上・一部改正)
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、目的外利用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(1) 前条の規定により目的外利用の許可を受けた者(以下「目的外利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 目的外利用者が、前条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により目的外利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、目的外利用者に損害があっても、市は、その責めを負わない。
(令5条例35・旧第8条繰上・一部改正)
(特別の設備等)
第8条 目的外利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、目的外利用者の負担とする。
(令5条例35・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料)
第9条 目的外利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令5条例35・旧第10条繰上・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令5条例35・旧第11条繰上・一部改正)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令5条例35・旧第12条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 公園を利用した者は、利用が終わったとき及び第8条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第7条第1項の規定により目的外利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(令5条例35・旧第13条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第13条 公園を利用した者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令5条例35・旧第14条繰上・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例35・旧第15条繰上・一部改正)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(令5条例35・旧第1項・一部改正)
附則(平成20年3月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月4日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(令5条例35・一部改正)
区分 | 使用料 |
1日当たり | 1,000円 |
附記 入場料を徴収するものにあっては、上記料金の5倍の金額とする。 |