○南魚沼市農業体験実習館条例
平成17年12月28日
条例第160号
南魚沼市農業体験実習館条例(平成16年南魚沼市条例第129号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民と都市生活者等に農林漁業に対する理解を深める機会及び健全な余暇活動の場を提供し、農林漁業資源の活用並びに地域観光の振興及び発展に資するため、南魚沼市農業体験実習館(以下「体験実習館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 体験実習館の位置は、南魚沼市山口1677番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条 体験実習館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体験実習館の利用の許可に関する業務
(2) 体験実習館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(利用時間及び利用期間)
第5条 体験実習館の利用時間は、午前零時から午後12時までの24時間とし、利用期間は、通年とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 体験実習館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験実習館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(2) 第6条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。
(特別の設備等)
第9条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(利用料金の徴収)
第10条 利用者は、指定管理者に体験実習館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用が終わったとき及び第9条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、体験実習館を利用する者から徴収することができる。
附則(平成24年12月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平24条例41・平26条例1・一部改正)
1 体育館(大集会室)
(1) 団体
区分 | 半日 (9:00~13:00又は13:00~17:00) | 早朝 (6:00~9:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 1日 (9:00~17:00) | 1日・夜間 (9:00~22:00) | 1時間 |
市民 | 4,300円 | 3,500円 | 6,400円 | 8,600円 | 14,300 | 1,400円 |
市民以外 | 6,100円 | 5,100円 | 9,200円 | 12,300円 | 20,500円 | 2,000円 |
市内の小学校、中学校及び特別支援学校 | 3,000円 | 2,500円 | 4,600円 | 6,100円 | 10,200円 | 1,000円 |
市外の小中学校及び高等学校 | 4,300円 | 3,500円 | 6,400円 | 8,600円 | 14,300円 | 1,400円 |
附記 利用料金には、用器具及び更衣室、シャワー室の利用料を含む。 |
(2) 個人
区分 | 1人1時間 |
一般 | 150円 |
小中学生 | 100円 |
附記 利用料金には、用器具及び更衣室、シャワー室の利用料を含む。 |
2 第1研修室
区分 | 半日(9:00~13:00又は13:00~17:00) | 1日(9:00~17:00) | 1時間 |
一般 | 5,100円 | 10,200円 | 1,500円 |
小中学生 | 2,500円 | 5,100円 | 800円 |
附記 利用料金には、光熱費を含む。 |
3 第2研修室
区分 | 半日(9:00~13:00又は13:00~17:00) | 1日(9:00~17:00) | 1時間 |
一般 | 2,000円 | 4,100円 | 600円 |
小中学生 | 1,000円 | 2,000円 | 300円 |
附記 利用料金には、光熱費を含む。 |
4 実習室
区分 | 半日(9:00~13:00又は13:00~17:00) | 1日(9:00~17:00) | 1時間 |
一般 | 4,100円 | 8,200円 | 1,200円 |
小中学生 | 2,000円 | 4,100円 | 600円 |
附記 利用料金には、器具の利用料及び光熱水費を含む。 |
5 その他
南魚沼市内の小学校、中学校及び特別支援学校の学校授業として利用する場合は、無料とする。