○南魚沼市老人福祉センター条例

平成17年12月28日

条例第163号

南魚沼市老人福祉センター条例(平成17年南魚沼市条例第118号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、高齢者に対して、各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等のための便宜を総合的に供与することを目的として、老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南魚沼市大和老人福祉センター

南魚沼市大崎594番地9

南魚沼市塩沢老人福祉センター

南魚沼市塩沢1112番地38

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、センターは次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高齢者の生活相談、健康相談その他各種の相談に関すること。

(2) 高齢者の就労に関する指導をすること。

(3) 高齢者の機能回復訓練に関すること。

(4) 高齢者のための教養講座、レクリエーション等の各種行事の開催に関すること。

(5) 高齢者のレクリエーション及び集会のための施設の提供に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

施設

休館日

南魚沼市大和老人福祉センター

(1) 毎週土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)

(3) 12月28日から1月3日まで。ただし、浴室については12月28日から1月4日までとする。

南魚沼市塩沢老人福祉センター

(1) 毎週土曜日、日曜日

(2) 祝日

(3) 12月28日から1月3日まで

(利用者の範囲)

第8条 センターを利用することができる者は、南魚沼市に住所を有する60歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、センターの管理運営に支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外のものに利用させることができる。

(平27条例18・一部改正)

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、浴室の利用の許可は、浴室利用料を納入することをもって許可を受けたものとみなす。

2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(平27条例18・一部改正)

(利用の不許可)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、第9条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第9条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(利用料金の徴収)

第13条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第16条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、利用が終わったとき及び第12条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第11条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第18条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第9条から第15条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第13条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、センターを利用する者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第14条及び第15条に定めるところにより全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

(平成22年3月16日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平22条例8・全改、平27条例18・一部改正)

(1) 南魚沼市大和老人福祉センター

施設名

利用料金

1階和室

無料。ただし、第1条に規定する目的以外に利用する場合においては、次のとおりとする。

(1) 午前9時から正午まで 1,500円

(2) 正午から午後4時30分まで 2,000円

2階集会室・娯楽室

浴室

市内に住所を有する者

65歳以上の者、中学生、小学生及び障がいを有する者

200円

回数券(11枚) 2,000円

小学校就学前の者

無料

上記以外の者

600円

市外に住所を有する者

65歳以上の者、中学生、小学生及び障がいを有する者

500円

小学校就学前の者

300円

上記以外の者

900円

(2) 南魚沼市塩沢老人福祉センター

区分

利用料金

1階リハビリ室・生きがいルーム

無料。ただし、第1条に規定する目的以外に利用する場合においては、次のとおりとする。

(1) 午前9時から正午まで 1,500円

(2) 正午から午後4時30分まで 2,000円

2階大集会室・健康相談室・教養娯楽室

備品

市内に住所を有する者

陶芸用窯 1回につき 2,100円

市外に住所を有する者

陶芸用窯 1回につき 3,100円

南魚沼市老人福祉センター条例

平成17年12月28日 条例第163号

(平成27年4月1日施行)