○五十沢キャンプ場施設条例

平成17年12月28日

条例第165号

(設置)

第1条 市民の余暇活動の増進に寄与し、地域観光の振興と発展に資するため、五十沢キャンプ場施設(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五十沢キャンプ場

南魚沼市永松941番地

森のきりん館

南魚沼市永松941番地28

セントラルロッジ

南魚沼市永松941番地

コテージ

南魚沼市永松941番地

(平20条例40・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 キャンプ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) キャンプ場の利用の許可に関する業務

(2) キャンプ場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(利用時間及び利用期間)

第5条 キャンプ場の利用時間は、午前零時から午後12時までの24時間とし、利用期間は、通年とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 キャンプ場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャンプ場の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。

(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。

(特別の設備等)

第9条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(利用料金の徴収)

第10条 利用者は、指定管理者にキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、利用が終わったとき及び第9条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(五十沢キャンプ場条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 五十沢キャンプ場条例(平成16年南魚沼市条例第138号)

(2) 南魚沼市林業体験実習館条例(平成16年南魚沼市条例第130号)

(指定管理者不在等期間の管理業務)

3 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第6条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、キャンプ場を利用する者から徴収することができる。

5 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第11条及び第12条に定めるところにより全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

(平成20年12月18日条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月9日条例第28号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和5年2月28日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平20条例40・全改、平23条例28・平26条例1・令元条例13・令5条例11・一部改正)

五十沢キャンプ場施設利用料金

利用施設等

区分

利用料金

(1人又は1台当たり)

備考

キャンプ場入場料

1日

中学生以上 400円

小学生以下 200円

 

オートキャンプ場

1泊

普通車 5,500円

大型車 8,900円

午後1時~翌日午前11時

日帰り

普通車 3,900円

大型車 5,500円

 

テントサイト

1泊

中学生以上 1,050円

小学生以下 800円

 

森のきりん館

1日

4,400円

8時間

1時間

800円

 

1泊

13,000円

 

セントラルロッジ

1日

1階 5,500円

2階 6,600円

 

駐車料金

1日

1,050円

キャンプ場利用者以外駐車車両

コテージ

1棟1泊

1人での利用 8,800円

2人での利用 4,900円

3人での利用 3,900円

4人での利用 3,300円

5人での利用 3,100円

6人以上での利用 2,800円

1 1人当たりの料金とする。

2 3歳未満の利用者は無料とする。

3 正午~翌日午前10時

日帰り

4人まで1時間 800円

5人以上1時間 900円

1 1棟当たりの料金とする。

2 3歳未満の利用者は無料とする。

3 午前10時~午後4時

附記

1 キャンプ場の占用利用及び冷暖房等に係る料金は、市長が別に定める。

2 オートキャンプ場、テントサイト、森のきりん館、セントラルロッジ及びコテージに掲げる利用料金は、キャンプ場入場料を含まない。

五十沢キャンプ場施設条例

平成17年12月28日 条例第165号

(令和5年4月1日施行)