○しゃくなげ湖畔観光施設条例
平成17年12月28日
条例第169号
(設置)
第1条 市民の健康と保養の増進に寄与し、かつ、地域観光の振興と発展に資するため、しゃくなげ湖畔観光施設(以下「観光施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
しゃくなげ観光センター | 南魚沼市舞台745番地48 |
十字峡登山センター | 南魚沼市清水瀬663番地4 |
ボートパーク管理所 | 南魚沼市清水瀬664番地75 |
しゃくなげ湖オートキャンプ場 | 南魚沼市清水瀬664番地75 |
わらびの運動公園グラウンド | 南魚沼市舞台760番地 |
わらびのオートキャンプ場 | 南魚沼市舞台760番地 |
わらびのオートキャンプ場バンガロー | 南魚沼市舞台760番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 観光施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光施設の利用の許可に関する業務
(2) 観光施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(利用時間及び利用期間)
第5条 観光施設の利用時間は、午前零時から午後12時までの24時間とし、利用期間は、通年とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 観光施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可について必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。
(4) 災害その他やむを得ない事由により市において必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、又は停止されたことにより、利用者に損害があっても、市又は指定管理者は、その責めを負わない。
(特別の設備等)
第9条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(利用料金の徴収)
第10条 利用者は、指定管理者に観光施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸ししてはならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、利用が終わったとき及び第9条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(わらびの多目的運動公園条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) わらびの多目的運動公園条例(平成16年南魚沼市条例第140号)
(2) 五十沢渓谷観光休養センター条例(平成16年南魚沼市条例第141号)
(3) 奥五十沢観光振興管理センター条例(平成16年南魚沼市条例第142号)
(4) しゃくなげ湖ボートパーク条例(平成16年南魚沼市条例第143号)
(指定管理者不在等期間の使用料)
4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、観光施設を利用する者から徴収することができる。
附則(平成19年6月22日条例第41号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平19条例41・平20条例44・平26条例1・令元条例13・一部改正)
しゃくなげ湖畔観光施設利用料金
利用施設等 | 区分 | 利用料金 | 備考 |
しゃくなげ湖オートキャンプ場入場料(1人当たり) | 1泊 | 中学生以上 1,000円 3歳以上 800円 |
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日帰り | 中学生以上 500円 3歳以上 400円 |
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しゃくなげ湖オートキャンプ場区画料 | 1泊 | 6,300円 | 4人までの入場料を含む。 |
日帰り | 4,200円 | ||
しゃくなげ観光センター(1人当たり) | 1泊 | 6,300円 |
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日帰り | 200円 | 2時間まで | |
100円 | 2時間以降1時間当たり | ||
十字峡登山センター (1人当たり) | 1泊 | 2,100円 |
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わらびの運動公園グラウンド | 1日 | 26,200円 | 午前9時~午後5時 |
半日 | 13,100円 | 午前9時~午後1時又は午後1時~午後5時 | |
1時間 | 3,700円 | 連続3時間まで | |
わらびの運動公園東屋 | 日帰り | 200円 | 1人当たり3時間まで |
1,000円 | 5人以上3時間まで | ||
わらびのオートキャンプ場入場料(1人当たり) | 1泊 | 中学生以上 1,000円 3歳以上 800円 |
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日帰り | 中学生以上 500円 3歳以上 400円 |
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わらびのオートキャンプ場区画料 | 1泊 | 5,200円 | 4人までの入場料を含む。 |
日帰り | 3,700円 | ||
わらびのオートキャンプ場バンガロー1棟 | 1泊 | 1人での利用 8,400円 | 1 1人当たりの料金とする。 2 3歳未満の利用者は無料とする。 3 正午~翌日午前10時 |
2人での利用 4,700円 | |||
3人での利用 3,700円 | |||
4人での利用 3,100円 | |||
5人での利用 2,900円 | |||
6人以上での利用 2,600円 | |||
日帰り | 4人まで 1時間 600円 | 1 1棟当たりの料金とする。 2 3歳未満の利用者は無料とする。 3 午前10時~午後4時 | |
5人以上 1時間 700円 | |||
わらびのオートキャンプ場管理棟紙漉き施設半紙作成体験 | 1回 | 8,400円 | 1 半紙版10枚分の材料を含む。 2 追加は1枚当たり500円 3 複数人での利用も可 |
わらびのオートキャンプ場管理棟紙漉き施設コースター等作成体験 | 1回 | 1,300円 | 1 コースター又ははがき8枚分の材料を含む。 2 枚単位の追加は不可 3 複数人での利用も可 |
附記 上記のほか、施設の占用利用にかかる料金は、市長が別に定める。 |