○南魚沼市森林公園条例

平成17年12月28日

条例第171号

(設置)

第1条 市民が森林の緑に接し、休養と健全な余暇活動による健康増進を図るとともに、林業者の雇用促進に資するため、南魚沼市森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 森林公園の位置は、南魚沼市寺尾1022番地とする。

(施設)

第3条 森林公園に次の施設を置く。

(1) 五日町緑の家

(2) 五日町森林公園炊事施設

(3) 五日町森林公園施設管理道

(4) 五日町林間駐車場

(5) 五日町林間歩道

(指定管理者による管理)

第4条 森林公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 森林公園の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(利用時間及び利用期間)

第6条 森林公園の利用時間は、午前零時から午後12時までの24時間とし、利用期間は、通年とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の制限)

第7条 森林公園は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上不適当と認めたとき。

(特別の設備等)

第8条 森林公園の利用者(以下「利用者」という。)は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(利用料金の徴収)

第9条 利用者が炊事施設を利用する場合は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長が定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用が終わったとき及び第8条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は過失により建物、設備又はその附属物品を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第7条から第11条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第9条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、炊事施設を利用する者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第10条及び第11条に定めるところにより全部若しくは一部を返還し、又は減額若しくは免除をすることができる。

別表(第9条関係)

炊事施設利用料 1人 350円

南魚沼市森林公園条例

平成17年12月28日 条例第171号

(平成18年4月1日施行)