○南魚沼市養護老人ホーム条例
平成18年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、南魚沼市養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南魚沼市養護老人ホーム魚沼荘 | 南魚沼市長森1008番地 |
(定員)
第3条 ホームの定員は、70人とする。
(入所の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ホームへの入所を承認しないものとする。
(1) 入所者が定員に達している場合
(2) 他の入所者に危害を及ぼすおそれのある場合
(3) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかり、感染症がまん延するおそれがある場合
(4) 前3号に定めるもののほか、市長がホームの管理上必要があると認める場合
2 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、特に入所させる必要があると認めるときは、ホームの管理上特に支障がない限り、入所を承認することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平27条例19・追加)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、ホームについて次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ホームの運営に関する業務
(2) ホームの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平27条例19・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例19・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平27条例19・旧附則・一部改正)
(平27条例19・追加)
附則(平成27年3月26日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。