○南魚沼市養護老人ホーム条例

平成18年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、南魚沼市養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南魚沼市養護老人ホーム魚沼荘

南魚沼市長森1008番地

(定員)

第3条 ホームの定員は、70人とする。

(入所の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ホームへの入所を承認しないものとする。

(1) 入所者が定員に達している場合

(2) 他の入所者に危害を及ぼすおそれのある場合

(3) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかり、感染症がまん延するおそれがある場合

(4) 前3号に定めるもののほか、市長がホームの管理上必要があると認める場合

2 前項第1号の規定にかかわらず、市長は、特に入所させる必要があると認めるときは、ホームの管理上特に支障がない限り、入所を承認することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(平27条例19・追加)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、ホームについて次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ホームの運営に関する業務

(2) ホームの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平27条例19・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例19・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平27条例19・旧附則・一部改正)

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第6条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(平27条例19・追加)

(平成27年3月26日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南魚沼市養護老人ホーム条例

平成18年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)