○南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の適正処理と排出の抑制及び再利用による廃棄物の減量を促進するとともに、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。
(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(6) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(8) 再利用 活用しなければ不用となるもの又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(9) 資源物 廃棄物のうち、市が再利用を目的として収集することができるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、廃棄物の減量及び適正処理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、市民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔の保持に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔の保持を目的とする、市民及び事業者による自主的な活動が促進されるよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により再利用を促進し、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量に積極的に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際しては、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(平22条例30・一部改正)
(一般廃棄物処理計画)
第6条 市長は、法第6条に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを公表するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。
(市が行う廃棄物の減量等)
第7条 市は、資源物の収集及び市の廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)での資源の回収により、廃棄物の有効利用及び減量に努めなければならない。
2 市は、物品の調達に当たっては再生品を使用すること、資源の回収を行うこと等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(市民の自主的活動)
第8条 市民は、再利用が可能なものの分別を行うとともに、集団で行う資源の回収等再利用を促進するための自主的な活動を実施し、又はその活動に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、物品の購入に際して、再利用が容易な商品、再生品、簡易な包装の商品等廃棄物の減量及び環境の保全を考慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(事業系廃棄物の減量等)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用が可能な製品、容器等の開発を行い、再生資源及び再生品の利用に努める等廃棄物の発生を抑制するよう努めなければならない。
(適正包装等)
第10条 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努め、また、購入者が包装、容器等を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(家庭系廃棄物の処理)
第11条 市長は、第6条に定める一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないように家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第12条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に収集させ、運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 市は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認める場合は、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物の処分を行うことができる。
(収集及び運搬の委託)
第13条 市長は、第6条に定める一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を委託することができる。
(市が処理する産業廃棄物)
第14条 市は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲において、産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 前項の規定により、市が処理することができる産業廃棄物は、規則で定める。
(家庭系廃棄物の排出方法等)
第15条 市民は、自ら処理しない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、及び排出しなければならない。
2 市民は、家庭系廃棄物を排出する場合は、市が定める排出方法を遵守し、所定のごみ集積場(以下「集積場」という。)へ排出しなければならない。
3 前項の規定により集積場へ排出する方法は、種別ごとに分別し、市が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)に飛散し、又は流出することがないように収納したものでなければならない。また、決められた日時に適切に排出しなければならない。
4 集積場は、あらかじめ市長の承認を受けて、市民が共同で設置するものとし、集積場の清掃を行うことにより、常に清潔に保つよう努めなければならない。
5 粗大ごみを収集予約の方法で排出するときは、市が指定する粗大ごみ処理券を使用するものとする。
6 市長は、家庭系廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該集積場の利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うものとする。
(平22条例30・一部改正)
(適正処理困難物の指定等)
第16条 市長は、一般廃棄物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物となる前の製品若しくは容器等の製造又は加工若しくは販売等を行う事業者に対し、当該適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(排出禁止物)
第17条 市民は、市が行う一般廃棄物の収集及び処分に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 容積又は重量の著しく大きい物
(6) 特別管理一般廃棄物
(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれのある物
2 事業者が事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入する場合も、前項と同様とする。
(処理施設の受入基準)
第18条 市民及び事業者(市民及び事業者から廃棄物の運搬の委託を受けた者を含む。)は、処理施設に廃棄物を搬入する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、前項の受入基準に従わない市民及び事業者に対して、その廃棄物の受入れを拒否することができる。
(平22条例30・一部改正)
(一般廃棄物処理手数料)
第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、次に定める一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
(1) 家庭系廃棄物処理手数料
(2) 事業系一般廃棄物処理手数料
(3) し尿くみ取り手数料
3 第1項の手数料の徴収方法は、規則で定める。
(平22条例30・一部改正)
(産業廃棄物処分費用)
第20条 第14条の規定により市が行う産業廃棄物の処分に関し、産業廃棄物処分費用(以下「処分費用」という。)を徴収する。
2 処分費用の額は、別表第3に定めるところによる。
3 処分費用の徴収方法は、規則で定める。
(平22条例30・一部改正)
(手数料等の減免)
第21条 市長は、前2条の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると認めるときは、申請により手数料又は処分費用を減額し、又は免除することができる。
第22条 削除
(平29条例40)
(一般廃棄物処理業の許可)
第23条 法第7条第1項、第2項、第6項又は第7項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可又は当該許可の更新を受けようとする者(以下「処理業者」という。)は、規則で定めるところにより、市長にその申請をしなければならない。法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者も、同様とする。
2 市長は、前項の規定による申請が法第7条第5項各号又は第10項各号に適合すると認めるときは、それぞれ処理業者に許可証を交付する。
3 前項の一般廃棄物処理業の許可証の有効期限は、交付の日から2年間とする。
(平22条例30・一部改正)
(運搬器材等の検査)
第24条 処理業者は、運搬器材その他主たる作業用具について、市長の検査を受けなければならない。
(平22条例30・平29条例40・一部改正)
(報告等)
第26条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、法第15条の17第1項の政令で定める土地又は建物の占有者その他関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理に関し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
(立入検査)
第27条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理に関し、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を明らかにする証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(廃棄物減量化等推進審議会)
第28条 市長は、法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、南魚沼市廃棄物減量化等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、識見を有する者その他市長が委嘱する委員15名以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例30・全改)
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(南魚沼市資源を大切にする条例の廃止)
2 南魚沼市資源を大切にする条例(平成16年南魚沼市条例第118号)は、廃止する。
5 施行日の前日までにした解散前の廃棄物条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお解散前の廃棄物条例の例による。
(一般廃棄物処理手数料等に関する規定の適用除外)
8 第19条第1項第1号及び第2号並びに第20条並びに前2項の規定は、大和地域については、適用しない。
(平29条例40・一部改正)
附則別表第1(附則第6項関係)
廃棄物の種類 | 処理区分 | 区分 | 手数料 | 備考 |
家庭系廃棄物 | 可燃ごみ (指定袋) | 指定袋 45リットル20枚 | 900円 | 1枚につき45円 |
指定袋 15リットル20枚 | 600円 | 1枚につき30円 | ||
買い物袋用シール 1枚につき | 20円 |
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可燃ごみ (自己搬入) | 10キログラムごとに | 50円 |
| |
破砕機処理が必要な場合 10キログラムごとに | 100円 |
| ||
不燃ごみ (指定袋) | 指定袋 45リットル10枚 | 300円 | 1枚につき 30円 | |
指定袋 20リットル10枚 | 250円 | 1枚につき 25円 | ||
指定袋 10リットル10枚 | 200円 | 1枚につき 20円 | ||
不燃ごみ (自己搬入) | 100キログラムまで | 400円 |
| |
100キログラムを超えるもの 100キログラムまでごとに上欄の金額に加算 | 400円 |
| ||
事業系一般廃棄物 | 可燃ごみ (指定袋) | 指定袋 90リットル20枚 | 2,400円 | 1枚につき 120円 |
指定袋 45リットル20枚 | 1,300円 | 1枚につき 65円 | ||
指定袋 15リットル20枚 | 720円 | 1枚につき 36円 | ||
可燃ごみ (自己搬入) | 10キログラムごとに | 75円 |
| |
破砕機処理が必要な場合 10キログラムごとに | 150円 |
| ||
不燃ごみ (指定袋) | 指定袋 90リットル10枚 | 1,300円 | 1枚につき 130円 | |
指定袋 45リットル10枚 | 700円 | 1枚につき 70円 | ||
指定袋 20リットル10枚 | 400円 | 1枚につき 40円 | ||
不燃ごみ (自己搬入) | 100キログラムまで | 400円 |
| |
100キログラムを超えるもの 100キログラムまでごとに上欄の金額に加算 | 400円 |
| ||
一般廃棄物(農業集落排水汚泥) | 可燃ごみ | 10キログラムごとに | 110円 | 自己搬入に限る。 |
ボイラー | 不燃ごみ | 1台につき | 2,000円 | 自己搬入に限る。 |
マットレス・ソファー(スプリング入りに限る。) | 不燃ごみ | 1枚につき | 2,000円 | 自己搬入に限る。 |
電気マッサージ機 | 不燃ごみ | 1台につき | 2,500円 | 自己搬入に限る。 |
スキー、スノーボード | 不燃ごみ | 1台につき | 300円 | 自己搬入に限る。 |
バイク | 不燃ごみ | 50cc以下1台につき | 2,000円 | 自己搬入に限る。 |
50ccを超え125cc以下 | 2,500円 | 自己搬入に限る。 | ||
衣類乾燥機 | 不燃ごみ | 1台につき | 1,000円 | 自己搬入に限る。 |
電子レンジ | 不燃ごみ | 1台につき | 500円 | 自己搬入に限る。 |
除湿機及び冷水機 | 不燃ごみ | 1台につき | 1,000円 | 自己搬入に限る。 |
ワープロ専用機(デスクトップ型) | 不燃ごみ | 1台につき | 1,000円 | 自己搬入に限る。 |
備考
1 指定袋及び買い物袋用シールを貼付した買い物袋の内容量は、10キログラム未満とする。
2 破砕機処理が必要なものは、太さ10センチメートル以上又は長さ60センチメートル以上の木くず及び可燃性粗大ごみとする。
3 家庭系可燃ごみ又は事業系可燃ごみの自己搬入の場合において、破砕機処理が必要なごみを混載したものは、破砕機処理が必要なごみとする。
附則別表第2(附則第7項関係)
廃棄物の種類 | 処理区分 | 区分 | 処分費用 | 備考 |
食料品製造業原料不要物、木くず | 可燃ごみ | 10キログラムごとに | 110円 | 自己搬入に限る。 |
破砕機処理が必要な場合 10キログラムごとに | 220円 | 自己搬入に限る。 | ||
廃プラスチック類 | 可燃ごみ | 10キログラムごとに | 110円 | 自己搬入に限る。 |
破砕機処理が必要な場合 10キログラムごとに | 220円 | 自己搬入に限る。 | ||
ガラスくず及び陶磁器くず | 不燃ごみ | 100キログラムまで | 800円 | 自己搬入に限る。 |
100キログラムを超えるもの 100キログラムまでごとに上欄の金額に加算 | 800円 | 自己搬入に限る。 | ||
下水道汚泥及び浄水汚泥 | 可燃ごみ | 10キログラムごとに | 150円 | 自己搬入に限る。 |
備考
1 破砕機処理が必要なものは、太さ10センチメートル以上又は長さ60センチメートル以上の木くず及び可燃性粗大ごみとする。
2 食料品製造業原料不要物、木くず又は廃プラスチック類の自己搬入の場合において、破砕機処理が必要なごみを混載したものは、破砕機処理が必要なごみとする。
3 下水道汚泥及び浄水汚泥の含水率が、60パーセント以上80パーセント以下の場合は、手数料額に80分の汚水含水率を乗じた額とする。なお、手数料額の端数金額は、切り捨てる。
附則(平成21年3月17日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存するこの条例による改正前の南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による指定袋については、その存する間、これを購入し、又は使用することができる。この場合において、この条例による改正後の別表第1の規定の適用ついては、同表家庭系廃棄物の部中「45リットル」とあるのは「3号袋」と、「30リットル」とあるのは「2号袋」と、「10リットル」とあるのは「1号袋」と、「20リットル」とあるのは「2号袋」とし、同表事業系一般廃棄物の部中「90リットル」とあるのは「6号袋」と、「45リットル」とあるのは「5号袋」と、「15リットル」とあるのは「4号袋」と、「20リットル」とあるのは「4号袋」とする。
附則(平成22年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成23年4月1日以後に廃棄物処理施設に搬入された廃棄物について適用し、平成23年3月31日までに当該施設に搬入された廃棄物については、なお、従前の例による。
(南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成25年6月25日条例第24号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成30年4月1日以後に廃棄物処理施設に搬入された廃棄物について適用し、平成30年3月31日までに当該施設に搬入された廃棄物については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定による別表第1の2の表中不燃ごみ及び容器包装ごみ(指定袋)の項中4号袋については、その存する間、これを購入し、又は使用することができる。
別表第1(第19条関係)
(平22条例30・全改、平29条例40・一部改正)
1 家庭系廃棄物
区分 | 規格 | 手数料の額 | 備考 |
可燃ごみ(指定袋) | 1号袋 20枚 | 400円 | 1枚につき20円 |
2号袋 20枚 | 700円 | 1枚につき35円 | |
3号袋 20枚 | 1,000円 | 1枚につき50円 | |
不燃ごみ(指定袋) | 1号袋 10枚 | 200円 | 1枚につき20円 |
2号袋 10枚 | 250円 | 1枚につき25円 | |
3号袋 10枚 | 300円 | 1枚につき30円 | |
容器包装ごみ(指定袋) | 2号袋 20枚 | 500円 | 1枚につき25円 |
3号袋 20枚 | 600円 | 1枚につき30円 | |
粗大ごみ処理券 | 大物(品目別に市長が定めるもの) | 2,000円 | 1点につき |
中物(品目別に市長が定めるもの) | 1,000円 | 1点につき | |
小物(品目別に市長が定めるもの) | 500円 | 1点につき | |
処理施設に直接搬入する場合(可燃ごみ・不燃ごみ・容器包装ごみ) | 10キログラムごとに | 50円 | 特別な処理を要するものを除く。 |
破砕機処理が必要な場合 10キログラムごとに | 100円 | ||
処理施設に直接搬入する場合(特別な処理を要するもの) | マッサージ機、マットレス・ソファー・椅子(スプリング入りに限る。) | 1,500円 | 1点につき |
アコーディオンカーテン、オルガン、エレクトーン、除湿機、水冷式クーラー、冷水機、ワープロ(ノート型を含む。) | 500円 | 1点につき |
2 事業系一般廃棄物
区分 | 規格 | 手数料の額 | 備考 |
可燃ごみ(指定袋) | 4号袋 20枚 | 900円 | 1枚につき45円 |
5号袋 20枚 | 1,700円 | 1枚につき85円 | |
6号袋 20枚 | 2,800円 | 1枚につき140円 | |
不燃ごみ及び容器包装ごみ(指定袋) | 5号袋 10枚 | 700円 | 1枚につき70円 |
6号袋 10枚 | 1,300円 | 1枚につき130円 | |
処理施設に直接搬入する場合 | 10キログラムごとに | 75円 | 産業廃棄物を除く。 |
破砕機処理が必要な場合 10キログラムごとに | 150円 |
備考
1 指定袋の内容量は、10キログラム未満とする。
2 破砕機処理が必要なものは、別に定める。
3 直接搬入の場合において、破砕機処理の必要なごみとそれ以外のごみを混載したものは、破砕機処理が必要な場合のごみとみなす。
4 直接搬入の場合において、単位未満の端数量が生じた場合は、その端数量を単位数量に切り上げる。
5 この表に規定のないもの及びこの表の区分により難いものについては、その都度市長が定める。
別表第2(第19条関係)
(平29条例40・全改)
廃棄物の種類 | 種別 | 区分 | 手数料の額 | 備考 |
し尿(仮設便所を除く。) | し尿くみ取り手数料 | 1回350リットルまで | 3,150円 | |
1回350リットルを超える分 50リットル当たり | 450円 |
備考 1回350リットルを超える分の手数料の額の計算については、50リットルに満たない端数が生じたときも、これを50リットルとして計算する。
別表第3(第20条関係)
(平22条例30・旧別表第4繰上・全改)
種別 | 区分 | 規格 | 処分費用 |
産業廃棄物 | 直接搬入 | 10キログラムごとに | 150円 |
破砕機処理が必要な場合 10キログラムごとに | 300円 |
備考
1 破砕機処理が必要なものは、別に定める。
2 破砕機処理の必要なごみとそれ以外のごみを混載したものは、破砕機処理が必要な場合のごみとみなす。
3 単位未満の端数量が生じた場合は、その端数量を単位数量に切り上げる。
別表第4(第25条関係)
(平22条例30・旧別表第6繰上・一部改正、平29条例40・旧別表第5繰上)
申請区分 | 許可単位 | 許可申請手数料 |
一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可(更新の許可を含む。) | 1件につき | 5,000円 |
一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の変更許可 | 1件につき | 5,000円 |
一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可証再交付 | 1件につき | 1,000円 |