○南魚沼市家畜指導診療所条例

平成18年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 南魚沼地域の畜産の振興に寄与するため、南魚沼市家畜指導診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 診療所の位置は、南魚沼市六日町180番地1とする。

(平23条例29・一部改正)

(管理)

第3条 診療所は、その設置目的が円滑に実施されるよう運営管理されなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合家畜指導診療所設置条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年8月22日条例第29号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

南魚沼市家畜指導診療所条例

平成18年3月24日 条例第7号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成18年3月24日 条例第7号
平成23年8月22日 条例第29号