○南魚沼市家畜指導診療所条例
平成18年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 南魚沼地域の畜産の振興に寄与するため、南魚沼市家畜指導診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 診療所の位置は、南魚沼市六日町180番地1とする。
(平23条例29・一部改正)
(管理)
第3条 診療所は、その設置目的が円滑に実施されるよう運営管理されなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月22日条例第29号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。