○南魚沼市家畜病傷初診料徴収条例

平成18年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、家畜に病傷が発生した際、獣医師が初診した初診料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(初診の範囲)

第2条 初診とは、初回に獣医師がとる稟告、望診、触診、打診、聴診及び一般検査をいう。

(初診料の徴収)

第3条 市長は、獣医師が初診したときは、当該家畜の所有者(管理者を含む。)から初診料を徴収する。

(初診料の額)

第4条 初診料は、初診1件につき700円とする。ただし、同一家畜の診療中、他の病傷が発生したときは、初診料の対象外とする。

(初診料の納入)

第5条 初診料は、その都度又は納入通知書で指定する期限までに納入しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合家畜病傷初診料徴収条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第43号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

南魚沼市家畜病傷初診料徴収条例

平成18年3月24日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)