○南魚沼市家畜指導診療所の診療に係る使用料及び手数料条例

平成18年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、南魚沼市家畜指導診療所の診療(初診料に係るものを除く。以下「診療」という。)に係る使用料及び手数料(以下「診療費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療費の徴収)

第2条 市長は、家畜の診療を行う場合には、当該家畜の所有者(管理者を含む。)から診療費を徴収する。

(診療費の額)

第3条 診療費は、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項及び第166条の診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等(昭和30年農林省告示第778号)により算出した額とする。

(平30条例34・一部改正)

(診療費の納入)

第4条 診療費は、その都度又は納入通知書で指定する期限までに納入しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合家畜指導診療所の診療に係る使用料及び手数料条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成30年9月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市家畜指導診療所の診療に係る使用料及び手数料条例

平成18年3月24日 条例第9号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成18年3月24日 条例第9号
平成30年9月21日 条例第34号