○南魚沼市消防審議会条例
平成18年3月24日
条例第13号
(設置)
第1条 南魚沼市における消防事務の充実と消防行政の円滑な運営を図るため、南魚沼市消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて消防事務の運営に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 南魚沼市の消防団関係者及び湯沢町の消防団関係者
(2) 知識経験を有する者
(3) 市議会議員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員任命後の最初の審議会の会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、消防庶務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。