○南魚沼市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び管轄区域について定めるものとする。

(平19条例24・一部改正)

(設置)

第2条 消防事務を処理するため、消防団を設置するものとする。

(名称及び管轄区域)

第3条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

南魚沼市消防団

南魚沼市全域

(平18条例75・一部改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第75号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月24日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成18年3月24日 条例第14号
平成18年12月25日 条例第75号
平成19年3月27日 条例第24号