○南魚沼市消防団の設置等に関する条例
平成18年3月24日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び管轄区域について定めるものとする。
(平19条例24・一部改正)
(設置)
第2条 消防事務を処理するため、消防団を設置するものとする。
(名称及び管轄区域)
第3条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
南魚沼市消防団 | 南魚沼市全域 |
(平18条例75・一部改正)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第75号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。