○南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日

条例第19号

(委員の定数)

第1条 南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約第2条に規定する南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数は、50人以内とする。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成18年3月24日 条例第19号