○南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月24日
条例第19号
(委員の定数)
第1条 南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約第2条に規定する南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数は、50人以内とする。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
○南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月24日
条例第19号
(委員の定数)
第1条 南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約第2条に規定する南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数は、50人以内とする。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
平成18年3月24日 条例第19号
(平成18年4月1日施行)
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