○新潟県石打丸山シャンツェ管理条例

平成18年3月24日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、新潟県社会体育施設条例(昭和46年新潟県条例第55号)第2条の規定に基づき、南魚沼市が管理を委託された新潟県石打丸山シャンツェ(以下「シャンツェ」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例32・一部改正)

(使用の範囲)

第2条 シャンツェは、スポーツ・レクリエーション及び健康の保持、増進を目的として使用するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平20条例32・一部改正)

(使用の許可)

第3条 シャンツェを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平20条例32・一部改正)

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号に該当するときは使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) シャンツェの施設、付属設備及び備品(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、施設等の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間、その他管理上必要な条件を付すことができる。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平20条例32・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する使用者に対しては、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(2) 第4条第1項各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 第4条第2項に基づく使用条件に違反したとき。

(4) その他施設等の管理上市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく使用許可の取消し等によって使用者に生じた損害について、市長はその責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は施設等の使用前に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、別にその使用料の納付期日を定めることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用料を減額又は免除することができる。

(1) 市内の小学校、中学校及び特別支援学校又はその小学校、中学校及び特別支援学校が組織する団体が、授業又は入場料を徴収しない大会として使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(平24条例41・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で、使用できなくなったとき。

(2) 市長の必要により、使用許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に使用許可の取消し又は使用目的若しくは方法の変更を求める申し出をし、市長がこれを承認したとき。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、使用後直ちに施設等を使用前の状況に復旧しなければならない。第5条第1項の規定により使用許可の取消し等が行われたときも、同様とする。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第32号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第17条から第23条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等について適用し、同日前の利用又は使用に係る利用料金又は使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月2日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第6条及び第27条から第30条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係る料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平24条例11・全改、平26条例1・令元条例13・一部改正)

区分

使用料(1日)

使用料(半日)

個人使用1人につき

中学生以下

660円

330円

一般(高校生以上)

1,320円

660円

新潟県石打丸山シャンツェ管理条例

平成18年3月24日 条例第44号

(令和元年10月1日施行)