○南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会規則
平成18年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年南魚沼市条例第19号)第2条の規定に基づき、南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、14とする。
(平27規則1・一部改正)
(合議体を構成する委員の定数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(平27規則1・一部改正)
(合議体の長の職務)
第4条 合議体の長は、合議体の会務を総理する。
(合議体の長の職務代理者)
第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体の会議の招集)
第6条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
(委員の除斥)
第7条 次の各号のいずれかに該当する委員は、会議に出席し、審査に当たり意見を述べることはできるが、判定に加わることはできない。
(1) 審査及び判定の対象となっている者(以下「対象者」という。)が入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員
(2) 対象者の主治の医師として意見を述べた委員
(3) 対象者と特別の関係があるものと審査会が認める委員
(守秘義務)
第8条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに、審査及び判定に当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、介護保険課において処理する。
(平25規則13・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。