○南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年南魚沼市条例第4号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市が処理する事業系一般廃棄物の排出方法)
第2条 事業者は、条例第12条第2項の規定により市が事業系一般廃棄物の処分を行う場合において、事業系一般廃棄物を排出しようとするときは、当該事業系一般廃棄物を市が定める廃棄物の区分に従い分別し、市が定める一般廃棄物処理計画(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。以下同じ。)に従わなければならない。
(市が処理する産業廃棄物)
第3条 条例第14条第2項に規定する規則で定める産業廃棄物は、市の一般廃棄物処理計画に定める区域内において生じた産業廃棄物(有毒性、危険性若しくは引火性のあるもの又は著しく悪臭を伴うものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条各号に掲げるもののうち、一般廃棄物と併せて処理することが容易であり、その性状が処理施設に影響を及ぼさず、かつ、その量が一般廃棄物の処理に支障を及ぼさない程度のもので、次に掲げるものとする。
(1) ガラスくず及び陶磁器くず
(2) 下水道汚泥
(3) 浄水汚泥
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定めるもの
(平23規則17・平29規則26・一部改正)
(平23規則17・一部改正)
(処理施設の受入基準)
第5条 条例第18条第1項に規定する市長が定める受入基準は、次のとおりとする。
(1) 搬入する廃棄物が市の一般廃棄物処理計画で定める区域内で発生した廃棄物であること。
(2) 一般廃棄物処理計画で定める排出禁止物を除去してあること。
(3) 可燃ごみ、不燃ごみ等に適正に分別してあること。
(4) 焼却等の処理が困難な形状、寸法、性質又は量のものでないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)において、設備又は処理業務に支障を生じさせないものであること。
2 前項に規定するもののほか、処理施設における廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則17・一部改正)
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第6条 条例第19条第3項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) 家庭系廃棄物処理手数料
ア 指定袋等 販売するときに、販売数に応じて徴収するものとする。
イ 直接搬入 処理施設に搬入する際に徴収するものとする。ただし、市長が許可したときは、納入通知書により徴収することができる。
(2) 事業系一般廃棄物処理手数料
ア 指定袋 販売するときに、販売数に応じて徴収するものとする。
イ 直接搬入 処理施設に搬入する際に徴収するものとする。ただし、市長が許可したときは、納入通知書により徴収することができる。
(3) し尿くみ取り手数料 し尿くみ取りの量に応じて、納入通知書又は口座振替により徴収するものとする。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。
(平23規則17・平29規則26・一部改正)
(産業廃棄物処分費用の徴収方法)
第7条 条例第20条第3項に規定する産業廃棄物処分費用(以下「処分費用」という。)は、処理施設に搬入する際に、その重量に応じて徴収するものとする。ただし、市長が許可したときは、納入通知書により徴収することができる。
(平23規則17・一部改正)
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(平23規則17・一部改正)
(指定袋等の販売)
第9条 指定袋等の販売は、市内の販売を希望する小売店で行う。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(平23規則17・一部改正)
(指定袋等の返還及び無効の指定袋等)
第10条 市長は、販売した指定袋の返還には応じないものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 指定袋等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用は、無効とする。
(1) 著しく汚損し、又は損傷し、表示内容が不明なもの
(2) 定められた使用方法又は正当な使用と認められないもの
(平23規則17・一部改正)
第11条 削除
(平29規則26)
(1) 法第7条第1項又は第2項の規定による許可 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)
(2) 法第7条第6項又は第7項の規定による許可 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号)
(3) 法第7条の2第1項の規定による変更の許可 一般廃棄物処理事業範囲変更許可申請書(様式第4号)
(平23規則17・平29規則26・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第13条 市長は、法第7条第5項各号又は第10項各号並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2及び第2条の4に定める基準等に従い、前条各号の許可を行うものとする。
2 法第14条第5項第2号又は第10項第2号の規定は、前項の許可について準用する。
(平23規則17・一部改正)
2 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平29規則26・一部改正)
(許可証の再交付)
第15条 許可業者は、許可証を紛失し、又は破損した場合において、許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(事業の廃止等の届出)
第16条 許可業者は、法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の事業の全部又は一部の廃止をしようとするときは、その30日前までに一般廃棄物処理業廃止届書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 許可業者は、住所その他省令第2条の6第1項に定める事項及び申請時に添付した関係書類の記載事項に変更が生じたときは、直ちに一般廃棄物処理業変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則26・一部改正)
(許可証の返納)
第17条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可証を5日以内に市長に返納するものとする。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 営業許可を取り消されたとき。
(3) 営業を廃止したとき。
(4) 許可名義人が死亡したとき(法人の代表者の場合を除く。)。
(廃棄物減量化等推進審議会)
第18条 条例第28条に規定する南魚沼市廃棄物減量化等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有するもの
(2) 市民
(3) 事業者
(4) 一般廃棄物関連業者
2 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
6 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 会長は、審議に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平23規則17・全改)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(南魚沼市資源を大切にする条例施行規則の廃止)
2 南魚沼市資源を大切にする条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第89号)は、廃止する。
(南魚沼市資源を大切にする条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の南魚沼市資源を大切にする条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合廃棄物の適正処理に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第27号。以下「解散前の廃棄物規則」という。)又は南魚沼地域広域連合し尿汲取手数料及び施設使用料徴収に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 この規則の施行の際、現に解散前の廃棄物規則の規定により交付されている指定袋及び買い物袋用シールは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平23規則17・一部改正)
(平29規則26・一部改正)
(任期の特例)
9 この規則の施行後、最初に任命される環境保全指導員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による指定袋については、その存する間、これを購入し、又は使用することができる。この場合において、この規則による改正後の別表の規定の適用については、同表家庭用指定袋の部中「451用」とあるのは「3号袋」と、「301用」とあるのは「2号袋」と、「101用」とあるのは「1号袋」と、「201用」とあるのは「2号袋」とし、同表事業用指定袋の部中「901用」とあるのは「6号袋」と、「451用」とあるのは「5号袋」と、「151用」とあるのは「4号袋」と、「201用」とあるのは「4号袋」とする。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後に処理施設に搬入された廃棄物について適用し、平成23年3月31日までに処理施設に搬入された廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成29年12月4日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平22規則6・平23規則17・平29規則26・一部改正)
1 市が指定するごみ袋
区分 | 用途 | 種別 | 袋の規格等 縦×横(mm) | 備考 |
家庭用指定袋 | 可燃ごみ用 | 1号袋 | 500×300 |
|
2号袋 | 700×500 |
| ||
3号袋 | 800×650 |
| ||
不燃ごみ用 | 1号袋 | 500×300 |
| |
2号袋 | 700×500 |
| ||
3号袋 | 800×650 |
| ||
容器包装ごみ用 | 2号袋 | 700×500 |
| |
3号袋 | 800×650 |
| ||
事業用指定袋 | 可燃ごみ用 | 4号袋 | 600×420 | |
5号袋 | 800×650 | |||
6号袋 | 1,000×900 | 結び部分及びマチ部分なし | ||
不燃ごみ用 | 5号袋 | 800×650 | ||
6号袋 | 1,000×900 | 結び部分及びマチ部分なし | ||
縦の長さには、結び部分を含む。横の長さにはマチ部分を含む。 |
2 市が指定する粗大ごみ処理券
(1) 大物
(2) 中物
(3) 小物
(平23規則17・全改、令3規則31・一部改正)
(平29規則26・全改、令3規則31・一部改正)
(平29規則26・全改、令3規則31・一部改正)
(平29規則26・全改、令3規則31・一部改正)
(平29規則26・全改)
(平29規則26・追加)
(平29規則26・全改、令3規則31・一部改正)
(平29規則26・全改、令3規則31・一部改正)
(平29規則26・全改、令3規則31・一部改正)