○南魚沼市消防団規則
平成18年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市消防団の設置等に関する条例(平成18年南魚沼市条例第14号)第2条に規定する消防団について、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制並びに分限及び懲戒の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則47・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に団本部、方面隊及び分団を置く。
2 方面隊に方面隊本部、分団に分団本部及び部を置く。
3 団本部、方面隊本部及び分団本部に、必要に応じて本部員を置くことができる。
(平19規則2・一部改正)
(団員の階級)
第3条 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
2 団長の職にあるもの以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(訓練及び礼式)
第4条 消防団員の訓練及び礼式の基準については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の規定を準用する。
(操法)
第5条 消防団員の消防操法の基準については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の規定を準用する。
(服制)
第6条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の規定を準用する。ただし、副分団長以下の階級にある者については、同基準によらないことができる。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 南魚沼市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年南魚沼市条例第15号)第5条及び第6条に規定する分限及び懲戒の手続は、文書をもってこれを行うものとし、団長以外の階級にある者の分限及び懲戒の手続は、市長の承認を得た後、団長がこれを行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月15日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月10日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。