○南魚沼市火災予防条例施行規則

平成18年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市火災予防条例(平成18年南魚沼市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(各種申請及び届出等の届出)

第2条 条例及びこの規則に基づく申請及び届出をしようとする者は、この規則に定める様式等により消防長に行わなければならない。

(炉等の安全距離)

第3条 条例第3条第1項第1号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第7条第2項及び第8条の2の規定において準用する場合を含む。)の規定により炉等の設置位置が建築物その他の土地に定着する工作物(以下「建築物等」という。)の可燃性の部分(不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした部分を含む。以下同じ。)及び可燃性の物品から保たなければならない距離の基準は、次のとおりとする。

種類

保有距離(単位 メートル)

上方

側方

前方

後方

炉・厨房設備

使用温度が摂氏800度以上の高温用のもの

2.5以上

2.0以上

3.0以上

2.0以上

使用温度が摂氏300度以上800度未満の中温用のもの

1.5以上

1.0(開放炉1.5)以上

2.0以上

1.0(開放炉1.5)以上

使用温度が摂氏300度未満の低温用のもの

1.0以上

0.5(開放炉1.0)以上

1.0以上

0.5(開放炉1.0)以上

ふろがま

0.6以上

0.15以上

0.6以上

0.15以上

温風暖房機

1.0以上

0.6以上

0.6(ダクト接続形以外のものにあっては1.0)以上

0.6以上

ボイラー

入力23キロワット以上のもの

1.2以上

0.45以上

1.5以上

0.45以上

入力23キロワット未満のもの

1.2以上

0.3以上

1.0以上

0.3以上

スートーブ

1.5以上

1.0以上

1.5以上

1.0以上

乾燥設備

内部容積が1立方メートル以上のもの

1.0以上

0.5以上

1.0以上

0.5以上

内部容積が1立方メートル未満のもの

0.5以上

0.3以上

0.5以上

0.3以上

給湯湯沸設備

0.6以上

0.15以上

0.6以上

0.15以上

2 条例第18条第1項第1号(条例第19条第2項第20条第2項及び第21条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりストーブ等の位置が建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から保たなければならない距離の基準は、次のとおりとする。

種類

保有距離(単位 メートル)

上方

周囲

移動式スートーブ

1.0以上

0.5(方向性を有するものの前方にあっては1.0)以上

移動式こんろ

固体

1.0以上

0.3以上

電気

1.0以上

0.15以上

(燃焼に必要な空気の取入口及び排気口)

第4条 条例第3条第1項第5号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条及び第8条の2の規定において準用する場合を含む。)の規定により燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気が行える基準は、次のとおりとする。

(1) 燃焼に必要な空気(以下「燃焼空気」という。)を取り入れる開口部の面積等は、その取り入れ方法及び燃料種別等に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。

 開口部により燃焼空気を取り入れる場合の開口部(以下「燃焼空気取入口」という。)の必要面積。ただし、求めた数値が200平方センチメートル未満となる場合は、200平方センチメートル以上とする。

A=V×a×1/α

Aは、燃焼空気取入口の必要面積(単位 平方センチメートル)

Vは、炉の最大消費熱量(単位 キロワット)

aは、1キロワット当たりの必要面積(単位 平方センチメートル)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

a

気体

8.60

液体

9.46

固体

11.18

αは、ガラリ等の開口率で種別に応じた次の表の数値。ただし、ガラリ等を使用しない場合は、1.0とする。

ガラリ等の種類

α

スチールガラリ

0.5

木製ガラリ

0.4

パンチングパネル

0.3

 給気ファンにより燃焼空気を取り入れる場合の必要空気量

Q=V×q

Qは、必要空気量(単位 立方メートル毎時)

Vは、炉の最大消費熱量(単位 キロカロリー毎時)

qは、1キロワット当たりの必要空気量(単位 立方メートル毎時)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

q

気体

1.20

液体

1.20

固体

1.89

(2) 燃焼空気取入口は、直接屋外に通じていること。ただし、燃焼空気が有効に得られる位置に設ける場合にあっては、この限りでない。

(3) 燃焼空気取入口は、床面近くに設けるとともに、流れ込んだ空気が直接炉の燃焼室に吹き込まない位置に設けること。

(4) 有効な換気を行うための排気口は、天井近くに設け、かつ、屋外に通じていること。

(火災予防上安全な措置)

第5条 条例第3条第3項(条例第3条の2から第7条の2まで及び第8条の2の規定において準用する場合を含む。)ただし書に規定する火災予防上安全な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋内に設置する炉等の周囲にあっては5メートル以上、上方にあっては10メートル以上の空間を保有すること。

(2) 屋外に設置する炉等の周囲にあっては3メートル以上、上方にあっては5メートル以上の空間を保有すること。

(3) 屋外に設置する炉等が、不燃材料の外壁(窓及び出入口等の開口部には甲種又は乙種防火戸を設けたもの)等に面していること。

(排気ダクト等の構造)

第6条 条例第3条の4第1項第1号アの耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料は、次のとおりとする。

(1) 当該厨房設備の入力(同一厨房内に複数の厨房設備を設ける場合には、各厨房設備の合計)が20キロワットを超える厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋(以下「排気ダクト等」という。)にあっては、次のとおりとする。

20キロワットを超える厨房設備に附属する天蓋の板厚

天蓋の長辺

(単位 ミリメートル)

板厚(単位 ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

450以下

0.5以上

0.6以上

450を超え1,200以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

0.8以上

1.2以上

20キロワットを超える厨房設備に附属する排気ダクトの板厚

ダクトの長辺

(単位 ミリメートル)

板厚(単位 ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

450以下

0.5以上

0.6以上

450を超え1,200以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

0.8以上

1.2以上

20キロワットを超える厨房設備に附属する円形排気ダクトの板厚

円形ダクトの直径

(単位 ミリメートル)

板厚(単位 ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

300以下

0.5以上

0.6以上

300を超え750以下

0.5以上

0.6以上

750を超え1,000以下

0.6以上

0.8以上

1,000を超え1,250以下

0.8以上

1.0以上

1,250を超えるもの

0.8以上

1.2以上

(2) 当該厨房設備の入力(同一厨房内に複数の厨房設備を設ける場合には、各厨房設備の合計)が20キロワット以下の厨房設備に附属する排気ダクト等にあっては、次のとおりとする。

20キロワット以下の厨房設備に附属する天蓋の板厚

天蓋の長辺

(単位 ミリメートル)

板厚(単位 ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

800以下

0.5以上

0.6以上

800を超え1,200以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

0.8以上

1.2以上

20キロワット以下の厨房設備に附属する排気ダクトの板厚

ダクトの長辺

(単位 ミリメートル)

板厚(単位 ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

300以下

0.5以上

0.5以上

300を超え450以下

0.5以上

0.6以上

450を超え1,200以下

0.6以上

0.8以上

1,200を超え1,800以下

0.8以上

1.0以上

1,800を超えるもの

0.8以上

1.2以上

20キロワット以下の厨房設備に附属する円形排気ダクトの板厚

円形ダクトの直径

(単位 ミリメートル)

板厚(単位 ミリメートル)

ステンレス鋼板

亜鉛鉄板

300以下

0.5以上

0.5以上

300を超え750以下

0.5以上

0.6以上

750を超え1,000以下

0.6以上

0.8以上

1,000を超え1,250以下

0.8以上

1.0以上

1,250を超えるもの

0.8以上

1.2以上

(厨房設備に附属する排気ダクト等)

第7条 条例第3条の4第1項第1号アただし書並びに同項第2号イただし書及びウただし書に規定する当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものの基準は、次のとおりとする。

当該厨房設備の入力が20キロワット以下であって、かつ、当該厨房設備の使用頻度が低いと認められる場合及び一般家庭に設置される場合であること。

第8条 条例第3条の4第1項第2号ウただし書に規定する排気ダクトの長さから判断して火災予防上支障がないと認められるものの基準は、次のとおりとする。

厨房設備から5メートル以内にファン停止用スイッチを設け、かつ、その旨の表示が行われる場合であって、次のア又はイに該当するものであること。

ア 厨房室から直接屋外に出る水平部分の長さが4メートル以下の排気ダクトで、厨房室内に露出して設置されているもの

イ 耐火構造の共用排気ダクトに接続されている水平部分の長さが2メートル以下の排気ダクトで、厨房室内に露出して設置されているもの

(防火ダンパー)

第9条 条例第3条の4第1項第2号ウに規定する火炎伝送防止装置として設ける防火ダンパーの基準は、次のとおりとする。

(1) 火災等により温度が上昇した場合において、自動的に閉鎖する構造とすること。

(2) 防火ダンパーは、厚さ1.5ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等以上の耐熱性及び耐蝕性を有する不燃材料で造られたものであること。

(3) 閉鎖した場合に防火上支障のあるすき間が生じないものであること。

(簡易湯沸設備と給湯湯沸設備の区分)

第10条 条例第8条及び第8条の2に規定する簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備は、次のとおりとする。

(1) 簡易湯沸設備は、最大消費熱量が12キロワット以下の湯沸設備をいう。

(2) 給湯湯沸設備は、前号以外の湯沸設備をいう。

(変電設備等の保有距離)

第11条 条例第11条第1項第3号(条例第12条第2項及び第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により変電設備等の機器、配線及び配電盤等が相互に保持しなければならない距離の基準は、次のとおりとする。

種類

保有距離を確保する部分

保有距離

変電設備

配電盤

操作を行う面

1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上

点検を行う面

1.0メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2メートル以上

変圧器・コンデンサーその他これらに類する機器

点検を行う面

1.0メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上

その他の面

0.6メートル以上

発電設備

発電機及び内燃機関

周囲

0.6メートル以上

相互間

1.0メートル以上

操作盤

操作を行う面

1.0メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、1.2メートル以上

点検を行う面

1.0メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

0.2メートル以上

蓄電設備

充電装置

操作を行う面

1.0メートル以上

点検を行う面

0.6メートル以上

換気口を有する面

0.2メートル以上

蓄電池

点検を行う面

0.6メートル以上

列の相互間

0.6メートル(架台等に設ける場合で蓄電池の高さが床面から1.6メートル超えるものにあっては、1.0メートル)以上

その他の面

0.1メートル以上。ただし、単位電槽間を除く。

2 条例第11条第1項第3号の2(条例第12条及び第13条の規定において準用する場合を含む。)の規定によりキュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備と建築物等の部分とに保たなければならない「換気、点検及び整備に支障のない距離」とは、次に掲げる距離をいう。

保有距離を確保すべき部分

保有距離

前面又は操作面

1.0メートル

点検面

0.6メートル

換気面(注)

0.2メートル

(注):前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

(必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者)

第12条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー設備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。))

 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。))

 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。))

(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(避雷設備の指定)

第13条 条例第16条第1項の規定により、消防長が指定する日本産業規格は、「JIS A4201―1992(建築物等の避雷設備(避雷針))」とする。

(令元規則2・一部改正)

(条例別表第3の適用基準)

第14条 条例別表第3を基準として設置できる気体燃料又は液体燃料を使用する設備及び器具は、日本産業規格適合品又は火災予防上これと同等の安全性を有すると消防機関等の公共機関が確認したものとする。

(令元規則2・一部改正)

(標識及び掲示板等)

第15条 条例で規定する各種標識等の規格については、別表のとおりとする。

(移動式ストーブに設ける自動消火装置等の基準)

第16条 条例第18条第2項に規定する自動消火装置又は自動燃料供給停止装置を設けた移動式ストーブとは、日本産業規格適合品又はこれと同等の機能を有すると公共機関が確認したものとする。

(令元規則2・一部改正)

(消防長が指定する場所)

第17条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所は、次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で作られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 延面積1,000平方メートルを超える百貨店等の売場(食堂部分を除く。)

 自動車車庫及び駐車場(危険物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(2) 危険物品を持込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場で公衆の出入りする部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

(危険物品等)

第18条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品とは、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物。ただし、当該場所の暖房用設備器具に燃料として使用中のものを除く。

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(令元規則15・一部改正)

(解除承認申請)

第19条 条例第23条第1項ただし書の規定により喫煙等禁止行為の解除の承認を受けようとする者は、当該禁止行為を行う3日前までに様式第1号による禁止行為の解除承認申請書2部を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、現場調査を実施した後、火災予防上安全と認められるものに限り、消防長印を押印したもの1部に、様式第2号による承認済票を添えて申請者に交付するものとする。ただし、喫煙所にあっては別表に定める喫煙所の標識を提示させることをもって承認済票に代えるものとする。

(平24規則16・一部改正)

(火災予防上必要な措置)

第20条 条例第24条第1項及び第2項に規定する火災予防上必要な措置は、次によるものとする。

(1) 火遊び、たき火その他これらに類する行為の禁止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備

(2) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物の整理又は除去

2 条例第25条第2項に規定する火災予防上必要な措置は、次によるものとする。

(1) 当該たき火等を消火するために適合する消火器具を用意すること。

(2) 常時監視人(特殊な場合は、熟達者による。)を置くこと。

(3) 付近の危険物その他可燃物を整理し、必要に応じて砂等を敷き延焼防止の措置を行うとともに、付近では危険物を取り扱わないこと。

(4) たき火等の終了後は、残火物の処理、器具等の点検を行い、火災の予防に努めること。

3 条例第27条に規定する火災予防上必要な措置は、みだりに係員以外の者の取扱い及び貯蔵庫等への出入りを禁ずることとする。

4 条例第28条第3項に規定する火災予防上必要な措置は、現場に関係者以外の立入を禁ずるとともに、作業中の監視を行い、火災の予防に努めることとする。

(安全装置)

第21条 条例第31条の2第2項第5号及び第31条の4第2項第4号の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を使用したもの

(指定催しの指定等)

第21条の2 条例第42条の2第1項の規定による祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催し、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模として計画されている催しであることとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による指定催しを指定したときの通知は、指定催しの指定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第4号)により行わなければならない。

(平26規則25・追加)

(防火対象物の使用開始の届出の様式等)

第22条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、防火対象物の配置図及び各階の平面図並びに消火器、避難器具等の消防用設備及びボイラー等火気使用設備等の設置位置を明示した図面を添付しなければならない。ただし、消防用設備等設置届出等の提出されている場合には、省略することができる。

3 第1項の届出のあったときは、防火対象物の使用開始前に当該防火対象物について検査を行うものとする。

4 防火対象物を廃業し、又は休業しようとする者は、様式第6号の届出書により届け出るものとする。

(平19規則53・平26規則25・一部改正)

(火を使用する設備等の届出の様式)

第23条 条例第44条の規定による火を使用する設備等のうち同条第1号から第8号の2までに掲げるものの設置の届出は、設置工事の7日前までに、様式第7号の届出書により行わなければならない。

2 条例第44条第9号から第13号までに掲げる変電設備、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備及び蓄電池設備の設置の届出は、設置工事開始の3日前までに、様式第8号の届出書により行わなければならない。

3 条例第44条第14号に掲げるネオン管灯設備の設置の届出は、設置工事3日前までに、様式第9号の届出書により行わなければならない。

4 条例第44条第15号に掲げる水素ガスを充填する気球の設置の届出は、設置する前日までに、様式第10号の設置届により行わなければならない。

(平26規則25・令2規則28・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為等の届出の様式)

第24条 条例第45条第1号に掲げる火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合の届出は、様式第11号の届出書により、その行為を行う3日前までに行わなければならない。ただし、火入れ等大規模なものを除いては、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

2 条例第45条第2号に掲げる煙火の打上げ又は仕掛けを行う場合の届出は、様式第12号の届出書により行わなければならない。

3 条例第45条第3号に掲げる催物を開催する場合の届出は、様式第13号の届出書により行わなければならない。

4 条例第45条第4号に掲げる水道の断水又は減水を行う場合の届出は、様式第14号の届出書により行わなければならない。

5 条例第45条第5号に掲げる道路工事等を行う場合の届出は、様式第15号の届出書により行わなければならない。

6 水道管、ガス管等の埋設工事に伴う交通止め、露店等の開設に伴う交通止めその他道路占用等による交通止め又は交通規制を行い、消防自動車の通行が妨げられるおそれのある行為をしようとする場合の届出については、前項の規定を準用する。

7 条例第45条第6号に掲げる露店等を開設する場合の届出は、様式第16号の届出書により行わなければならない。

8 条例第45条の2の規定による指定とう道等の届出は、様式第17号の届出書により行わなければならない。

9 第2項から前項までに規定する届出をしようとする者は、それぞれ当該行為を行う3日前までにこれを行うものとする。

(平26規則25・令元規則2・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出の様式)

第25条 条例第46条第1項の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、当該行為を行う7日前までに様式第18号の届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書により届け出た貯蔵し、又は取扱っている危険物等の数量又は類を変えようとする場合の届出は、様式第19号の届出書により行わなければならない。

3 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止の届出は、様式第20号の届出書により行わなければならない。

(平26規則25・一部改正)

(指定数量未満の危険物貯蔵タンク等の検査申請等)

第26条 条例第47条の規定により指定数量未満の危険物貯蔵タンク又は指定可燃物の貯蔵タンクの検査を受けようとする者は、様式第21号の申請書正副2部にタンクの構造明細書を添付して申請するものとする。

2 消防長は、前項の検査を行った結果、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号第31条の6第2項第2号又は第33条第3項にそれぞれ定める基準に適合すると認めるときは、様式第22号の検査済証正副2部を申請者に交付するものとする。

(平24規則16・平26規則25・一部改正)

(検査手数料)

第27条 条例第47条の規定による検査を受けようとする者は、南魚沼市手数料徴収条例(平成16年南魚沼市条例第60号)第2条に定める手数料を納付しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第28条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。

(令元規則15・追加)

(公表の手続)

第29条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、南魚沼市ウェブサイトへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(令元規則15・追加)

(その他)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(令元規則15・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合火災予防条例施行規則(平成17年南魚沼地域広域連合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月7日規則第27号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月24日規則第25号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日規則第2号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月2日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則27・一部改正)

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(令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・追加、平28規則27・一部改正)

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(平26規則25・追加、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平19規則53・一部改正、平26規則25・旧様式第3号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第3号の2繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第4号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第5号繰下、令元規則2・令2規則28・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第6号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第7号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第8号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第9号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第10号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第11号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第12号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・追加、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第13号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第14号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第15号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第16号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第17号繰下、令元規則2・令3規則31・一部改正)

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(平26規則25・旧様式第18号(その1)繰下)

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(平26規則25・旧様式第18号(その2)繰下)

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南魚沼市火災予防条例施行規則

平成18年3月28日 規則第11号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成18年3月28日 規則第11号
平成19年9月28日 規則第53号
平成24年3月29日 規則第16号
平成24年9月7日 規則第27号
平成26年6月24日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第27号
令和元年5月27日 規則第2号
令和元年12月2日 規則第15号
令和2年12月25日 規則第28号
令和3年12月27日 規則第31号