○南魚沼市火災予防立入検査規則

平成18年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項の規定に基づき、消防職員が火災予防のために立入検査をするときに示す証票に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防職員の証票)

第2条 消防職員が法第4条、第16条の3の2、第16条の5及び第34条の規定により火災予防のために立入検査又は調査をする場合において関係者に提示するため携帯すべき証票は、消防手帳とする。

(平21規則31・一部改正)

(消防団員の証票)

第3条 法第4条の2の規定により消防団員(以下「団員」という。)が火災予防のために立入検査をする場合において関係者に提示するため携帯すべき証票(以下「証票」という。)は、別記様式のとおりとする。

(証票の管理)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、前条の規定により証票の交付を受けた団員の名簿を備え、証票が適正に使用されるよう管理するものとする。

2 団員は、交付を受けた証票を破損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、速やかに団長に届け出て証票の再交付を受けるものとする。

3 団長は、前項の届出があったときは、その事実は確認して届出に添え書きの上、消防長に再交付の申請をするものとする。

(証票の返納)

第5条 証票の交付を受けた団員が退職又は病気若しくは配置換等でその職務を遂行できなくなったときは、速やかに団長を通じて証票を返納するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に解散前の南魚沼地域広域連合火災予防立入検査規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第38号)の規定により団員に交付されている証票は、この規則の相当規定により団員に交付されている証票とみなす。

(平成21年5月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南魚沼市火災予防立入検査規則

平成18年3月28日 規則第12号

(平成21年5月15日施行)