○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定について

平成18年3月30日

告示第94号

南魚沼市火災予防条例(平成18年条例第16号)第45条の2第1項の規定に基づき、通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものを次のとおり指定する。

1 洞道、その他これらに類する地下工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

2 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。)その他これらに類する地下の工作物

3 その他特に必要と認める洞道等

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定について

平成18年3月30日 告示第94号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成18年3月30日 告示第94号