○南魚沼市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年1月16日

訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 南魚沼市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、南魚沼市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センター職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 1号及び2号被保険者

(4) 介護サービス等の利用者

(5) 介護サービス等の事業者

(6) ボランティア関係者

(7) その他市長が必要と認めた者

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(運営協議会)

第5条 運営協議会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の運営協議会は、市長が招集する。

2 会長は、運営協議会の議長となり、議事を整理する。

3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 運営協議会の議事は、出席した過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(分科会)

第6条 運営協議会は、必要に応じ分科会を開くことができる。

(意見聴取)

第7条 運営協議会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、介護保険課に置く。

(平25訓令7・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行後において最初に委嘱される運営協議会の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

南魚沼市地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年1月16日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月16日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第7号