○南魚沼市地域包括支援センター運営協議会要綱
平成18年1月16日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 南魚沼市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、南魚沼市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センター職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 1号及び2号被保険者
(4) 介護サービス等の利用者
(5) 介護サービス等の事業者
(6) ボランティア関係者
(7) その他市長が必要と認めた者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(運営協議会)
第5条 運営協議会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の運営協議会は、市長が招集する。
2 会長は、運営協議会の議長となり、議事を整理する。
3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席した過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(分科会)
第6条 運営協議会は、必要に応じ分科会を開くことができる。
(意見聴取)
第7条 運営協議会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、介護保険課に置く。
(平25訓令7・一部改正)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。