○南魚沼市福祉有償運送実施要綱
平成18年2月10日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定による自家用自動車の福祉有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令22・一部改正)
(実施主体)
第2条 福祉有償運送の実施主体は南魚沼市とする。ただし、市長は、適切と認める法人(以下「運送主体」という。)に業務を委託することができる。
(対象者)
第3条 福祉有償運送による運送の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、単独で公共交通機関の利用が困難と認められ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者及び要支援者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(肢体不自由又は内部障害に限る。)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 知事が交付する療育手帳の交付を受けている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらと同程度以上の者であると認めた者
(会員登録)
第4条 福祉有償運送を利用する者は、会員登録の申請(様式第1号)をし、会員の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
3 市長は、利用の決定を受けた者について会員登録簿(様式第2号)を作成し、適切に管理するものとする。
(運送の範囲)
第5条 福祉有償運送による運送の範囲は、運送の発着地が南魚沼市内でなければならない。
(車両)
第6条 福祉有償運送に使用する車両(以下「有償運送用車両」という。)は、使用権限が南魚沼市又は運送主体にあり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 車椅子若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
(2) 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
2 有償運送用車両には、運賃及び料金、運転者の氏名、自動車登録番号について、利用者が見やすいように車内に掲示しなければならない。
3 有償運送車両には、次の各号に定める事項を外部から見やすいように車体の両側面に表示しなければならない。
(1) 南魚沼市又は運送主体の名称
(2) 「有償運送車両」の文字。ただし、文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等により横書きとし、文字の大きさは縦横50ミリメートル以上とすること。
(車両管理)
第7条 市及び運送主体は、使用する車両の形式、自動車登録番号及び初年度登録年、損害賠償措置、関係する設備又は装置、その他必要な事項を記載した車両登録簿を作成し、適切に管理しなければならない。
(運転者)
第8条 有償運送用車両を運転する者は、普通第二種免許を有することを基本とし、これによりがたい場合には、地域の交通の状況等を考慮し、十分な能力及び経験を有していると市長が認めた者とする。
(運転者登録)
第9条 運送主体は、運転者の氏名、住所、年齢、自動車免許の種別、交通事故その他道路交通法(昭和35年法律第105号)違反に係わる履歴、安全運転等に係わる講習等の受講歴及び適正診断等の受診歴その他必要事項を記入した運転者名簿(様式第3号)を作成し、適切に管理するものとする。
(損害賠償措置)
第10条 有償運送車両は、対人無制限及び対物200万円以上の任意保険又は共済(搭乗者傷害を含むものに限る。)に加入しなければならない。
(平21訓令22・一部改正)
(運送の対価)
第11条 福祉有償運送の対価は、一般乗用旅客自動車運送業の上限額の2分の1を超えないものとする。
(守秘義務)
第12条 有償運送に従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報)
第13条 運送主体は、会員及びその家族の個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理についての対策を講じなければならない。
(運営協議会の設置)
第14条 市長は、福祉有償運送の適正運営及び運送の安全を図るため、南魚沼市福祉有償運送運営協議会を設置する。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第22号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式によりなされた手続は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。
附則(令和3年12月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令2訓令4・全改、令3訓令16・一部改正)