○南魚沼市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成18年2月10日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南魚沼市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 協議会の委員は、市職員及び関係機関代表者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第4条 協議会に会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者が代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
3 会長は、会議において必要があると認めるときは、運送主体の代表者の出席を求め、説明を求めることができる。
(開催)
第6条 協議会は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の登録又は同条の6の有効期間の更新の登録の申請前に開催するものとし、以後は1年毎又は必要に応じて開催するものとする。ただし、事業開始後1年以内に実施状況及び問題点を整理しなければならない。
(平21訓令23・一部改正)
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。