○南魚沼市職員服務規程の特例を定める規程
平成18年3月27日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第4条及び南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南魚沼市規則第34号。以下「勤務時間規則」という。)第2条の規定に基づき、交代制等特別の形態によって勤務する必要のある職員について、南魚沼市職員服務規程(平成16年南魚沼市訓令第17号。以下「服務規程」という。)第5条の特例を定めるものとする。
(1) 消防部局の三交替制勤務職員 消防部局に勤務する職員のうち、服務規程第5条の特例を必要とするものとして指定された職員
(2) 保育園の変形勤務職員 保育園に勤務する職員のうち、服務規程第5条の特例を必要とするものとして指定された職員
(3) 財政課車両班の変形勤務職員 財政課車両班に勤務する職員のうち、服務規程第5条の特例を必要とするものとして指定された職員
(平23訓令16・平27訓令11・平27訓令17・平28訓令13・平29訓令3・令5訓令8・一部改正)
(勤務の区分)
第3条 適用職員の区分ごとの勤務の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防部局の三交替制勤務職員 当番勤務、夜間勤務、日勤務
(2) 保育園の変形勤務職員 普通勤務、早番勤務、遅番勤務
(3) 財政課車両班の変形勤務職員 普通勤務、早番勤務
(平21訓令9・平23訓令16・平27訓令11・平27訓令17・平28訓令13・平29訓令3・令3訓令3・令5訓令8・一部改正)
(1) 消防部局の三交替制勤務職員
ア 当番勤務
勤務日 日曜日から土曜日までの日
勤務時間 午前8時30分から正午まで、午後1時から午後3時まで、午後3時15分から午後5時30分まで、午後6時30分から翌日の午前7時まで及び午前7時15分から午前8時30分まで(午後10時から翌日の午前7時までの間で指定された6時間の仮眠時間を除く。)
休憩時間 正午から午後1時まで、午後3時から午後3時15分まで、午後5時30分から午後6時30分まで及び翌日の午前7時から午前7時15分まで
仮眠時間 午後10時から翌日の午前7時までの間で指定権者が指定する6時間
イ 夜間勤務
勤務日 日曜日から土曜日までの日
勤務時間 午後6時30分から翌日の午前7時まで及び午前7時15分から午前8時30分まで(午後10時から翌日の午前7時までの間で指定された6時間の仮眠時間を除く。)
休憩時間 午前7時から午前7時15分まで
仮眠時間 午後10時から翌日の午前7時までの間で指定権者が指定する6時間
ウ 日勤務
勤務日 日曜日から土曜日までの日
勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
休憩時間 正午から午後1時まで
(2) 保育園の変形勤務職員
ア 普通勤務
勤務日 月曜日から土曜日までの日
勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
休憩時間 正午から午後1時まで
イ 早番勤務
勤務日 月曜日から土曜日までの日
勤務時間 午前7時から午前8時までの間で指定権者が指定する時間から午後3時45分から午後4時45分までの間で指定権者が指定する時間まで(休憩時間を除く。)の7時間45分
休憩時間 正午から午後2時45分までの間で指定権者が指定する1時間
ウ 遅番勤務
勤務日 月曜日から土曜日までの日
勤務時間 午前9時から午前10時30分までの間で指定権者が指定する時間から午後5時45分から午後7時15分までの間で指定権者が指定する時間まで(休憩時間を除く。)の7時間45分
休憩時間 正午から午後2時45分までの間で指定権者が指定する1時間
(3) 財政課車両班の変形勤務職員
ア 普通勤務
勤務日 月曜日から金曜日までの日
勤務時間 午前8時30分から正午及び午後1時から午後5時15分まで
休憩時間 正午から午後1時まで
イ 早番勤務
勤務日 月曜日から金曜日までの日
勤務時間 午前6時30分から午前8時までの間で指定権者が指定する時間から午後3時15分から午後4時45分までの間で指定権者が指定する時間まで(休憩時間を除く。)の7時間45分
休憩時間 正午から午後1時まで
2 指定権者は、前項に規定する職員の勤務日の割振りを定め、これを当該職員に通知しなければならない。
3 第1項各号に規定する職員の区分の勤務日の指定は、4週間につき1週間当たり38時間45分を超えないようにするとともに、4週間につき8日の週休日を設けなければならない。
4 第1項第1号に規定する職員の区分の勤務については、職務の特殊性により休憩時間の自由使用を拘束することができる。
(平19訓令23・平21訓令9・平23訓令16・平24訓令3・平27訓令11・平27訓令17・平28訓令13・平29訓令3・平29訓令20・令3訓令3・令3訓令4・令5訓令8・一部改正)
(休日の特例)
第5条 第2条第1号に規定する職員の休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。)については、勤務時間規則第6条ただし書の規定により任命権者が職員ごとに定めた日とすることができる。
(平27訓令11・一部改正)
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日訓令第17号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。