○南魚沼市安全運転管理規程

平成18年3月27日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員による交通事故を防止するため、車両の安全な運転の確保及び効率的な使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の安全運転に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)並びにこの訓令の定めるところによる。

(事業場の区分)

第3条 次に掲げるものをそれぞれ一つの事業場として安全運転に関する業務を推進する。

(1) 南魚沼市役所本庁舎

(2) 南魚沼市役所大和庁舎

(3) 南魚沼市役所塩沢庁舎

(4) 南魚沼市消防署

(5) 南魚沼市湯沢消防署

(6) 南魚沼市消防署大和分署

(7) 環境衛生センター

(8) その他市長が指定する施設

(平28訓令14・一部改正)

(所属長の責務)

第4条 前条各号に掲げる事業場の長(以下「所属長」という。)は、所属職員の安全運転の推進に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、車両を使用するに当たって、常に人命尊重を旨とし、かつ道交法を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者)

第6条 各事業場に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、管財担当係長及び職員のうちから市長が選任した者をもって充てる。

3 安全運転管理者は、安全運転管理業務を適正に行うものとする。

4 安全運転管理者は、前項に規定する任務を遂行するために必要な権限を有するほか、運転者の人事管理、労務管理及び庁用車両の管理について、必要な範囲内において意見を述べることができる。

(副安全運転管理者)

第7条 各事業場に副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、事業場の職員のうちから所属長の推薦により市長が選任する。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

南魚沼市安全運転管理規程

平成18年3月27日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)