○南魚沼市消防表彰規程
平成18年3月27日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、消防業務に精励し、若しくは協力し、又は災害発生時において特に功績があり、他の模範となる者を表彰し、もってその功績をたたえるとともに、防災意識の高揚と業務能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 この訓令に定める表彰の種類は、市長表彰及び消防長表彰とする。
(平28訓令29・一部改正)
(表彰の対象)
第3条 市長表彰は、次の各号のいずれかに該当する団体又は個人に対して行うものとする。
(1) 防火思想の高揚及び普及が顕著であり、40年以上にわたり無火災の記録を達成した行政区
(2) 消防業務を推進するために特別の理解を持ち、消防を後援し、又は援助することにより、その功績が大きいと認められる団体又は個人
(3) 消防の名誉を高揚し、その信用の増進に尽くし、その功績が著しく大きいと認められる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長表彰することが適当と認められる団体又は個人
2 消防長表彰は、次の各号のいずれかに該当する団体又は個人に対して行うものとする。
(1) 消防業務に関連する発明、考案又は研究をしたことにより防災に大きく貢献したと認められる者
(2) 地域における防災活動に精励し、災害を未然に防止する等長期間地域防災に大きく貢献した団体又は個人
(3) 災害の発生時又は災害の現場において、住民の安全を守るために有効適切な措置を行い、災害の未然防止、拡大の防止又は損害の減少に貢献し、著しい功績があったと認められる団体又は個人
(4) 災害現場において人命を救助するために活躍し、その功績が大きいと認められる者
(5) 災害の現場において消防活動に協力し、消防活動を有効に行うために貢献したと認められる団体又は個人
(6) 消防職員で勤務成績が優秀で他の模範となる者
(7) 災害の現場において適切な判断と自己の危険を顧みず活動したことにより、被害の軽減に大きく貢献したと認められる消防職員又は消防団員
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防長表彰することが適当と認められる団体又は個人
(平25訓令19・平28訓令29・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、被表彰者に表彰状を授与又は感謝状を贈呈することにより行う。
2 前項の表彰には、金品を添えて行うことができる。
3 第1項の表彰は、被表彰者に対して行う。ただし、被表彰者に特別の事情があるときは、その代理者に授与又は贈呈することができる。
(平28訓令29・一部改正)
(平28訓令29・一部改正)
(表彰の審査)
第6条 市長等は、前条の規定による内申があったときは、その内容を調査するために審査会を開くものとする。
2 審査会の構成は、別表のとおりとする。
3 審査会は、表彰の内申者に出席を求めて意見を聞くことができる。
(平25訓令19・一部改正)
(記録の保存)
第7条 市長等は、表彰を行ったときは、表彰者の氏名、表彰の内容その他必要な事項を様式第2号により記録保存するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月18日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月30日訓令第29号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式によりなされた手続は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に規定する様式によりなされたものとみなす。この場合において、当該様式中の性別欄の記入は、要しないものとする。
附則(令和3年12月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平25訓令19・旧別表第2・一部改正、平28訓令29・一部改正)
1 市長表彰及び消防長表彰の審査会
会長 消防長
委員 消防署長、課長、分署の署長、副署長、課長補佐、分署の副署長及び消防長が指名する係長又は小隊長
(令2訓令4・令3訓令16・一部改正)