○南魚沼市消防安全管理規程

平成18年3月27日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、南魚沼市消防本部並びに南魚沼市消防署及び南魚沼市湯沢消防署における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定めることにより、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては消防庶務課長、警防課長及び予防課長、消防署にあっては消防署長、分署にあっては分署の署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の措置に従わなければならない。

(総括安全責任者等)

第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防本部次長(次長不在のときは、南魚沼市消防署長)をもって充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を統括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防本部、消防署及び分署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、課長補佐、係長並びに副署長、分署の副署長、小隊長及び必要により分隊長をもって充てる。

3 安全責任者は、次に掲げる事項を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第9条 安全責任者の事務を補助させるため、安全担当者を置く。

2 安全担当者は、分隊長をもって充てる。

3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第10条 訓練時の安全管理に関する事項については別に定める。

(総括安全関係者会議)

第11条 消防本部に総括安全関係者会議を置く。

2 総括安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の管理に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(総括安全関係者会議の構成)

第12条 総括安全関係者会議は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 所属長

(3) 安全責任者

(4) 安全担当者のうちから消防長が指名する者

(5) その他職員のうちから消防長が指名する者

2 総括安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 議長は、議事に関し特に必要があると認める場合は、学識経験のある者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(総括安全関係者会議の開催)

第13条 総括安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。

2 総括安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(総括安全関係者会議委員の任期)

第14条 第12条第1項第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(総括安全関係者会議の事務局)

第15条 総括安全関係者会議の事務局は、消防本部警防課内に置く。

(安全関係者会議)

第16条 消防本部、消防署及び分署に安全関係者会議を置く。

2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の管理に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(5) その他職員の安全確保に関すること。

(安全関係者会議の構成等)

第17条 安全関係者会議は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 安全責任者

(2) 安全担当者のうちから所属長が指名する者

(3) その他職員のうちから所属長が指名する者

2 安全関係者会議の議長は、前項第1号に掲げる者をもって充てる。

3 議長は、必要があると認める場合は、学識経験のある者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(安全関係者会議の開催)

第18条 安全関係者会議は、4月に1回以上開催するものとし、議長が招集する。

2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(安全関係者会議委員の任期)

第19条 第17条第1項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、その職にある期間とする。

(安全関係者会議の事務局)

第20条 各所属に安全関係者会議の事務局を置く。

(一般教育)

第21条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第22条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、必要に応じ次に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施するものとする。

(1) 新しく職員となった者

(2) 著しく業務の異なる職務に配属された者

(3) その他特に必要と認める者

(総括安全責任者巡視)

第23条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第24条 安全責任者は、少なくとも4月に1回、庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第25条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備)

第26条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第27条 職員は、常に消防車両及び消防資器材の点検及び整備を行い、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

(各種記録及び報告)

第28条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 総括安全関係者会議記録

(2) 安全関係者会議記録

(3) 安全教育実施記録

(4) 安全巡視等の結果記録

(5) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年とする。

(その他)

第29条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合消防安全管理規程(平成13年南魚沼地域広域連合規程第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

南魚沼市消防安全管理規程

平成18年3月27日 訓令第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第15号