○南魚沼市消防団の運営に関する規程
平成18年3月27日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市消防団の設置等に関する条例(平成18年南魚沼市条例第14号)第2条に規定する消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集を受けない場合の措置)
第2条 消防団員(以下「団員」という。)は、消防団長(以下「団長」という。)の招集がない場合であっても、水火災その他の災害を発見したときは、直ちに消防署に連絡するとともに、現場活動に着手するものとする。
(災害現場退場時の報告)
第3条 水火災その他の災害に出動した分団は、出動人員数及び人員機械器具の異常の有無を団長に報告した後でなければ、退場し、又は解散してはならない。
(管轄区域外出動)
第4条 団長は、消防団が消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第3項の規定により管轄区域外に出動した場合は、直ちにその状況を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(平19訓令37・一部改正)
(公務災害報告)
第5条 団長は、職務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した団員があったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(教養訓練)
第6条 団員の訓練を計画的に行うため、訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「教育担当部長」という。)を置く。
2 教育担当部長は、分団長以上の階級にあるもののうちから団長が指名する。
3 教育担当部長の職務は、次のとおりとする。
(1) 訓練部長 訓練、礼式及びポンプ操法等基礎的、団体的訓練の実施
(2) 技術部長 消防ポンプ機械の操作等技術的訓練の実施
(3) 予防部長 一般家庭の火の元検査等火災予防指導に関する技術的訓練の実施
(演習等)
第7条 団長は、次の基準に基づき定期又は臨時に消防演習を実施し、市長の検閲を受けなければならない。
2 定期演習は、春季演習、秋季演習及び出初め式とする。
3 前項に定めるもののほか、防災訓練、非常招集訓練等必要に応じ臨時に訓練を実施することができる。
(被服)
第8条 消防団員の被服は、現物を貸与する。
(機械器具等の管理)
第9条 団長は、配備されている消防団の機械器具、資材及びそれらの格納施設並びに緊急連絡施設(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。
2 団長は、機械器具等をき損し、又は忘失したときは、その事由及び状況を市長に届け出なければならない。
3 第1項の取扱者は、次に定めるところにより毎月2回以上機械器具等の点検及び整備をしなければならない。
(1) 消防ポンプについては、消防ポンプ点検記録簿により点検整備し、その結果を記録しておくこと。
(2) 消防ポンプ以外の器具は、その員数状態等について点検すること。
4 第1項の取扱者は、機械器具等のき損又は亡失の事実を発見したときは、その事由及び状況を団長に届け出なければならない。
5 消防長は、必要に応じ消防団の管理する消防ポンプの性能及び点検整備状況を検査するものとする。
(消防水利の確保)
第10条 団長は、管轄区域内に設置されている人工水利及び消防の用に利用できる自然水利が、常時使用できるようその確保に努めなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月10日訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行する。