○南魚沼市火災予防査察規程

平成18年3月27日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づく立入検査その他火災予防の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令30・一部改正)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立入検査 法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定に基づき消防対象物又は貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵及び取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項について関係者等に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。

(2) 違反処理 警告、行政措置権、告発等によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(3) 予防査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(4) 防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に定める防火対象物をいう。

(5) 査察対象物 危険実態等に応じ、別表に定める査察対象物種別指定基準(以下「指定基準」という。)により区分した消防対象物及び貯蔵所等をいう。

(平21訓令30・一部改正)

(立入検査の実施)

第3条 消防長は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、収容人員及び管理状況等から火災危険等を判断し、行政上必要と認めた査察対象物に対して、適切な立入検査を実施するとともに、積極的に安全の確保を図らなければならない。

2 立入検査は、査察対象物の関係者等が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものでなければならない。

(改善指導及び行政措置)

第4条 消防長は、立入検査によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項等」という。)に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者等に対して直接具体的に指摘するとともに、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めるものとする。

2 行政指導によっては、関係者等の自主的な履行による安全確保が期待できないと判断する場合には、行政措置を講ずるものとする。

3 消防長は、重大な違反事案で必要があると認める場合は、違反処理を行うことができる。

(消防長の責務)

第5条 消防長は、予防査察と行政責任とのかかわり合いを十分認識し、住民の動向等を洞察し、常に社会情勢に対応するよう努めるものとする。

2 消防長は、常に管内の査察対象物の実態及び管内動向の情報を収集し、把握するよう努めるとともに、適正な行政措置を講じて火災危険の排除に努めるものとする。

3 消防長は、別に定める違反処理基準上の措置に該当する違反事案については、違反処理経過簿等により、違反処理への移行時期、上位措置への移行等違反処理業務の進行管理に努めなければならない。

(情報管理)

第6条 消防長は、各署別の査察業務に関する情報を把握し、必要により各署長に対し周知するものとする。

2 消防長は、査察業務に係る情報を整備するとともに、機密の保持に十分配慮するものとする。

3 消防長は、立入検査等により得た情報を適正に管理し、消防活動等、消防行政に広くその活用が図られるよう務めなければならない。

(査察員の責務)

第7条 査察員は、査察業務を行うために必要な知識技術を習得し、適正な業務の推進を図るとともに、行政に対する信頼を高めるよう努めなければならない。

(関係行政機関との連携)

第8条 消防長は、立入検査において覚知した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。

(査察対象物関係の資料整備等)

第9条 消防長は、査察対象物(法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所及び舟車を除く。)に関する資料について、次に定めるところにより整備しておかなければならない。

(1) 査察対象物に関する資料は、事業所の同一敷地ごとに検査・査察業務等経過表及び査察業務に関する図書等を作成し、防火対象物台帳に一括して編さんしておくものとする。ただし、事務処理上その他の理由によりやむを得ないときは、分冊することができる。

(2) 消防長は、前号に規定する資料については、防火対象物関係資料綴の区分により区分し、査察業務のほか消防活動等の面においても活用できるよう配慮するものとする。

(査察対象物の種別)

第10条 消防長は、査察対象物を災害発生率の危険度、規模及び防火管理状況等に応じて、別表の指定基準により、A区分査察対象物、B区分査察対象物、C区分査察対象物及びD区分査察対象物に区分する。

(立入検査計画の策定)

第11条 消防長は、査察対象物の危険実態、自主管理状況及び過去の立入検査結果等を勘案して、立入検査の実施順位を定め、計画を策定するものとする。

(立入検査の実施基準)

第12条 立入検査は、次に掲げる基準で実施する。

(1) A区分査察対象物 1年に1回以上

(2) B区分査察対象物 2年に1回以上

(3) C区分査察対象物 3年に1回以上

(4) D区分査察対象物 消防長が必要と認めるとき。

(立入検査計画)

第13条 消防長は、年度立入検査計画を策定し、これに基づいて月間立入検査計画を策定するものとする。

(事前準備)

第14条 立入検査に当たっては、事前検討を行い、立入検査の効率的な執行を図るものとする。

(立入検査の要領)

第15条 立入検査に当たっては、消防計画又は予防規程及び自主検査結果記録等に基づき、査察対象物の関係者等が行った自主管理状況の記録等を確認するものとする。

2 検査箇所は、出火危険及び人命危険に着目し、査察対象物の実態に応じて行うものとする。

3 消防用設備等及び防火避難施設等の検査に当たっては、火災発生時を想定し、有効に活用しうるか否かを確認するよう努めなければならない。

4 検査内容に不備欠陥事項等があると認めたときは、関係者等に指導を行うものとする。

5 立入検査は、消防活動面に十分配慮して行うものとする。

(立入検査の留意事項)

第16条 立入検査に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 立入検査を行う場合は、原則として、関係者等に対し事前に連絡して承諾を得るものとするが、次に掲げる場合については、連絡しなくても実施できるものとする。

 避難施設及び防火設備の管理状況の検査を行う場合

 自動火災報知設備の受信機操作部の確認に係る検査を行う場合

 火災発生のおそれが著しく大であるため、緊急に立ち入る必要がある場合

(2) 関係者等に努めて立会いを求めること。

(3) 正当な理由がなく、立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じない場合は、立入検査を中止し、その旨を消防長に報告し、指示を受けるものとする。

(4) 機器の操作については、関係者等に操作することを求めること。ただし、関係者等の同意を得た場合は、この限りでない。

(5) 関係者等の民事上の紛争に関与しないこと。

(関係者に対する立入検査結果の通知)

第17条 査察員は、立入検査の結果を査察対象物の関係者等に対して、立入検査結果通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(立入検査結果の報告及び記録)

第18条 査察員は、立入検査が終了した都度、その結果を消防長に報告するとともに、防火対象物台帳に記録するものとする。

(指導書の交付)

第19条 消防長は、査察員の報告に基づき特に必要があると認めるときは、関係者等に対して指導書(様式第2号)を交付するものとする。

(改修の報告)

第20条 消防長は、指導書により指示した不備欠陥事項等については、改善計画書(様式第3号。以下「計画書」という。)により、次に掲げる事項について関係者等から報告を求めるものとする。ただし、内容が軽易なものについては、口頭によることができる。

(1) 改修に一定期間を有するものについては、具体的な改修期間

(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日

2 前項の規定による計画書の提出期限は、原則として前条の規定により指導書を交付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 計画書が前項に定める期限内に提出されない場合は、提出するよう指導するとともに、時機を失することなく違反処理に移行する。

4 改修計画日が、社会通念上及び火災予防上妥当と認められない場合には、受付時においてその場で履行義務者に対し必要な指導を行うものとする。

(不備欠陥事項等の確認、調査等)

第21条 消防長は、立入検査により指摘した不備欠陥事項等については、職員をして違反是正の進行管理を図るとともに、査察員にその是正状況について確認又は調査をさせ、必要な措置を講ずるものとする。

(資料提出)

第22条 法第4条第1項、第16条の3の2第2項及び第16条の5第1項の規定による資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)の提出の命令は、資料提出命令書(様式第4号)により消防長が行うものとする。

2 前項の規定による資料提出命令書は、原則として当該関係者等に直接交付し、資料を受領したときは、資料提出書(様式第5号)により、資料の所有権放棄の有無について確認しておかなければならない。

3 資料の提出を受けたときは、提出資料受領書(様式第6号)を交付しなければならない。ただし、次項の規定により提出資料保管書を交付したときは、同保管書をもって受領書に代えることができる。

4 提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出資料保管書(様式第7号)を交付しなければならない。

5 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料を還付したときは、提出者から還付資料受領書(様式第8号)を徴しておかなければならない。

(平21訓令30・一部改正)

(訓令の特例)

第23条 消防長は、消防行政を円滑に遂行するため特に必要があると認めるときは、この訓令によらない行政指導を行うことができる。

(その他)

第24条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合火災予防査察規程(平成17年南魚沼地域広域連合規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年5月15日訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第10条関係)

査察対象物種別指定基準

区分

査察対象物

A区分査察対象物

1 定期点検報告制度に該当する防火対象物で、防火管理及び消防用設備等の維持管理等の双方について不備と認められた対象物

2 特例認定対象物及び政令別表第1(16)項イを除く特定防火対象物で、延べ面積が700平方メートル以上の対象物

3 特例認定対象物を除く政令別表第1(16)項イに掲げられる防火対象物で、特定用途部分の床面積が700平方メートル以上の対象物

4 共同防火管理を要する対象物

5 前各号以外で、特に火災危険が高いと消防長が認めた対象物

B区分査察対象物

1 定期点検報告制度に該当する防火対象物で、防火管理及び消防用設備等の維持管理等のいずれか一方について不備と認められた対象物

2 特例認定対象物を除く政令別表第1(5)項イに掲げられる防火対象物で、延べ面積が700平方メートル未満の対象物

3 特例認定対象物、政令別表第1(5)項イ及び(16)項イを除く特定防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上700平方メートル未満の対象物

4 特例認定対象物を除く政令別表第1(16)項イに掲げられる防火対象物で、特定用途部分の床面積が300平方メートル以上700平方メートル未満の対象物

5 前各号以外で、火災の発生に伴い被害や社会的影響が大きいと予測される対象物で消防長が必要と認めたもの

C区分査察対象物

1 特例認定を受けた対象物

2 政令別表第1(7)項に掲げられる対象物

3 政令別表第1(7)項を除く非特定防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上の対象物

4 避難階以外の階に特定防火対象物を有し、かつ、収容人員が30人以上となる対象物

5 給油取扱所(自家用を除く。)

D区分査察対象物

1 特定防火対象物のうちA、B、C区分以外の対象物

2 非特定防火対象物のうちA、B、C区分以外の対象物。ただし、延べ面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満の対象物については、おおむね5年に1回以上実施

3 C区分で定める給油取扱所以外の危険物施設

4 全各号に該当しない対象物

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(平21訓令30・一部改正)

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(令3訓令16・一部改正)

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(平28訓令20・一部改正)

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(令3訓令16・一部改正)

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南魚沼市火災予防査察規程

平成18年3月27日 訓令第17号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第17号
平成21年5月15日 訓令第30号
平成28年3月31日 訓令第20号
令和3年12月27日 訓令第16号