○南魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程

平成18年3月27日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)に規定する危険物の規制に関する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証等)

第2条 法第11条第2項の規定により許可を与える場合は、様式第1号又は様式第2号の許可証に申請書副本を添えて申請者に交付するものとする。

2 法第14条の2の規定により、認可を与える場合は、様式第3号の認可証に申請書(様式第4号)の副本を添えてこれを申請者に交付するものとし、交付する場合の消防長に対する伺書の様式は、様式第5号によるものとする。

(法による届出等)

第3条 法第11条第6項、法第11条の4及び第12条の6の規定による届出を受理したときは、届出済印(様式第6号)をそれぞれの副本に押印して届出者に交付するものとする。

(製造所等の休止の届出等)

第4条 法に定める製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該各号に定められた様式によって遅滞なく消防長に届け出なければならない。

(1) 製造所等を3箇月以上にわたって、その使用を休止しようとする場合 様式第7号による使用休止届出書

(2) 製造所等において災害が発生した場合 様式第8号による災害発生届出書

(平19訓令35・一部改正)

(タンク検査証の交付)

第5条 政令第8条の2の規定による完成検査前検査(水張検査又は水圧検査に関する部分に限る。)の場合において、当該検査の結果が政令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第6条の4第2項に規定するタンクの検査済証の正本を交付するとともに、副本に様式第9号の刻印を打刻し、タンクの見やすい場所に取り付けるものとする。

(様式)

第6条 第2条第1項に規定する製造所等の設置許可証を交付する場合の消防長に対する伺書の様式は様式第10号によるものとし、同項に規定する製造所等の変更許可証を交付する場合の伺書の様式は様式第11号によるものとする。

2 政令第8条の2の規定による完成検査前検査(水張検査又は水圧検査に関する部分に限る。)を行った場合は、完成検査前検査復命書(様式第12号)を作成し、次項の伺書に添付するものとする。

3 第前条に規定するタンク検査済証を交付する場合の伺書の様式は様式第13号によるものとする。

(名称等変更届)

第7条 法第11条第6項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡以外の名称等の変更のあった場合は、速やかに様式第14号の届出書を2部提出するものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第8条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵仮取扱い申請書(危険物の規制に関する規則様式第1の2)2部を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の規定による危険物の仮貯蔵等の承認申請に対する承認を行うときは、次条第1項各号に掲げる事項に留意するものとする。

(令3訓令17・一部改正)

(仮貯蔵及び仮取扱いの承認基準)

第9条 仮貯蔵等の承認に当たっては、当該場所が仮貯蔵等以外に使用されないもので、次の基準に適合する場合に行うものとする。ただし、危険物の性状、周囲の状況及び仮貯蔵等の方法から火災予防上支障ないと認められるときは、この基準によらないことができる。

(1) 屋外の場所における仮貯蔵等の基準

 仮貯蔵等を行う場合の位置は、政令第9条第1号の製造所の基準に倣いその距離が確保できる場所であること。

 仮貯蔵等を行う場所は、排水及び通風のよい場所とし、その周囲には、さく等を設けて明確に区画するとともに、危険物が公共用下水等に流失し、又は浸透しないようになされた場所であること。

 さく等の周囲には、仮貯蔵等をする危険物の最大数量に応じ、次の空地を保有することができる場所であること。ただし、隣接して2以上の仮貯蔵等をしようとする場合の相互間に設ける空地の幅は、大なる仮貯蔵等の空地の幅とする。

危険物の仮貯蔵等の最大数量

空地の幅

指定数量の10倍以下の数量

3メートル以上

指定数量の10倍を超え20倍以下の数量

6メートル以上

指定数量の20倍を超え50倍以下の数量

10メートル以上

指定数量の50倍を超え200倍以下の数量

20メートル以上

指定数量の200倍を超える数量

30メートル以上

 類の別を異にする危険物は、同一の場所において仮貯蔵等をすることはできない。ただし、類の別を異にする一方の危険物が指定数量未満であるとき、類の別を異にする危険物が共に指定数量未満でその総量が指定数量以上となるとき、及び類の別を異にする危険物をその相互間に3メートル以上の空地又は防火上有効な隔壁で区分することができるときは、この限りでない。

(2) 屋内の場所における仮貯蔵等の基準

 仮貯蔵等をする部分の建築物は、耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する「耐火構造」をいう。)又は壁、柱及び床が不燃材料(危険物の規制に関する規則第10条に規定する「不燃材料」をいう。)で造られたものであること。ただし、不燃性容器に収納密栓されている乙種危険物を両面の防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する「防火構造」をいう。)で造られた建築物内において仮貯蔵等をする場合は、この限りでない。

 類の別を異にする危険物が同一建築物内において仮貯蔵されない場合であること。

(3) 仮貯蔵等を行う場合の消火設備及び表示については、次の基準により指導すること。

 仮貯蔵等を行う場所に設ける消火設備は、当該危険物に適応するもので、危険物の所要単位(指定数量の10倍以下ごとに一所要単位とする。)の数値に対応する能力単位の数値以上の第5種の消火設備とする。

 仮貯蔵等を行う場所には、その実態に応じ見やすい箇所に「危険物仮貯蔵所」又は「危険物仮取扱所」と表示した標識並びに仮貯蔵等の期間、危険物の種別、品名、数量及び現場責任者の氏名を記載した掲示板を掲示すること。

 その他危険物の規制に関する規則第18条第1項第4号(同項第2号に係る部分を除く。)に準じた掲示板を掲げること。

 前記イの標識及び掲示板は、地は白色、文字は黒色とすること。

 標識及び掲示板の大きさは、幅0.3メートル以上長さ0.6メートル以上とすること。

(4) 貯蔵又は取扱いの指導基準

 屋内の場所において仮貯蔵等をする場合は、内壁より0.3メートル以上、品名ごとに0.3メートル以上の間隔をおくこと。

 屋外の場所において仮貯蔵等をする場合は、品名ごとに0.5メートル以上の間隔をおくこと。

 その他政令第24条に定める危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに通ずる技術上の基準に準じて行うこと。

2 仮貯蔵等の承認期間は、10日以内となっているので、期間の延長は、形式的には認められないが、承認の方針として、諸種の条件を勘案しやむを得ない事情があると認められるときは、最小限の更新を考慮することもあるものとする。この場合においては、承認期間の延長の承認申請は、あくまでも新たな承認申請となるので、手数料徴収の対象とするものとする。

3 前条第1項に規定する承認申請書の各記載欄については、おおむね次によるものとする。

(1) 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(2) 法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

(3) 場所については、地名、番地まで記入すること。

(4) 仮貯蔵、仮取扱いの場所の周囲状況の概要は、その場所から最も近い物件等までの距離、用途、構造等を記入すること。

(5) その他必要と認める事項欄は、消火設備、標識掲示等を記入すること。

(6) 申請書には、周囲状況を表示したもの及び区画等を行う場合の構造等を示した図面を添付するものとする。

4 前条第2項の規定により仮貯蔵等の承認をするときは、申請書に別に定める仮貯蔵、仮取扱承認申請受理簿により承認番号を付し、申請書副本を申請者に返戻するものとする。

5 前項の規定により申請書副本を交付する場合の伺書の様式は、様式第15号によるものとする。

(令元訓令6・令3訓令17・一部改正)

(仮使用の承認)

第10条 法第11条第5項ただし書の規定により、仮使用の承認申請に対する承認を行うときは、申請書に別に定める仮使用承認申請受理簿により承認番号を付し、申請書副本を申請者に返戻するものとする。

2 前項の規定により申請書副本を交付する場合の伺書の様式は、様式第16号によるものとする。

3 仮使用の承認に当たっての留意事項は、前2項に定めるもののほか、「消防法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和46年7月27日消防予第105号都道府県知事あて消防庁長官通知)第二によるものとする。

(令3訓令17・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合危険物の規制に関する事務処理規程(平成13年南魚沼地域広域連合規程第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日訓令第35号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日訓令第6号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第17号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(平19訓令35・全改)

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(平19訓令35・全改)

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(平19訓令35・全改)

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(平19訓令35・全改、令元訓令6・令3訓令16・一部改正)

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(平19訓令35・全改)

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(平19訓令35・全改)

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(平19訓令35・全改、令元訓令6・令3訓令16・一部改正)

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(平19訓令35・全改、令元訓令6・令3訓令16・一部改正)

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(平19訓令35・全改)

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(平19訓令35・全改)

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(平19訓令35・全改)

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(平19訓令35・全改)

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(平19訓令35・全改)

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(平19訓令35・全改、令3訓令16・一部改正)

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(平19訓令35・全改、令3訓令17・旧様式第16号繰上)

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(平19訓令35・全改、令3訓令17・旧様式第17号繰上)

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南魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程

平成18年3月27日 訓令第19号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第35号
令和元年6月28日 訓令第6号
令和3年12月27日 訓令第16号
令和3年12月28日 訓令第17号