○南魚沼市火災予防違反処理規程

平成18年3月27日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び南魚沼市火災予防条例(平成18年南魚沼市条例第16号)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令17・一部改正)

(違反処理の区分)

第2条 違反処理は、次に掲げる区分により行う。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 略式代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)

(平24訓令7・旧第3条繰上)

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(平24訓令7・旧第4条繰上)

(違反処理基準)

第4条 違反処理は、別表に定める違反処理基準により行う。

2 消防長は、違反内容が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に示す措置をとらなければならない。

3 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異の違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準によらないことができる。また、違反処理基準に従って違反処理することが、行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

(平24訓令7・旧第5条繰上・一部改正)

(違反の調査等)

第5条 消防職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるとともに、必要な措置を講ずるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。

4 職員は、違反の調査に際し必要に応じて、実況見分調書(様式第2号)及び質問調書(様式第3号)を作成するものとする。

(平24訓令7・旧第6条繰上・一部改正)

(警告)

第6条 消防長は、違反事案について関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防上必要と認める場合は、命令等の前段階として、当該関係者に対して警告書(様式第4号)を交付するものとする。

2 消防長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上必要と認める場合で、前項の警告書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(平24訓令7・旧第7条繰上・一部改正)

(事前手続)

第7条 この訓令において、聴聞の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。

(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく製造所等の許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定に基づく危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任命令

2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、次に掲げるものをいう。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく防火対象物の措置命令

(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく防火対象物の措置命令

(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく防火対象物の措置命令

(4) 法第8条第4項の規定に基づく防火管理業務の適正執行に関する命令

(5) 法第12条の2第1項の規定に基づく製造所等の許可の取消し

(6) 法第12条の2第2項の規定に基づく製造所等の使用停止命令

(7) 法第14条の2第3項の規定に基づく予防規程の変更命令

3 この訓令において、聴聞の機会の付与又は弁明の機会の付与が必要な不利益処分に係る事務手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)に定めるところにより行うものとする。

(平24訓令7・旧第8条繰上)

(命令)

第8条 消防長は、警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合に、当該関係者に対して命令書(様式第5号)を交付することにより命令を行うものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第5号の1)を交付し命令を行うものとする。

4 職員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに前項の規定による命令書を発行するものとする。

(平24訓令7・旧第9条繰上・一部改正)

(教示)

第9条 命令書によって命令を発動する場合、又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び第2項の規定により、必要な教示をしなければならない。

(平24訓令7・旧第10条繰上、平28訓令20・一部改正)

(命令の解除)

第10条 消防長は、命令要件の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき、又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令の解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令解除通知書(様式第6号)を交付することにより命令の解除を行うものとする。

(平24訓令7・旧第11条繰上・一部改正)

(公示)

第11条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項、法第8条第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項、法第11条の5第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項、法第12条の2第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項、法第16条の3第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、次に掲げる方法により公示を行うものとする。

(1) 当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物等のある場所への標識(様式第7号)の設置

(2) 当該命令に係る指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められるすべての場所(以下「貯蔵所等」という。)への標識(様式第7号の1)の設置

(3) 南魚沼市役所本庁舎の掲示場への掲示

(4) 南魚沼市ウェブサイトに掲載する方法

2 前項第3号の公示については、法による命令の公告(様式第8号)により行うものとする。

3 第1項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(平24訓令7・旧第12条繰上・一部改正、令5訓令17・一部改正)

(特例認定の取消し及び決定)

第12条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。

2 前項の取消しの決定は、行政手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書が提出された場合は、特例認定の取消しを行うかどうかについて調査するとともに、聴聞に係る調査書を作成して処理するものとする。

(平24訓令7・旧第13条繰上)

(告発)

第13条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(平24訓令7・旧第14条繰上・一部改正)

(手続)

第14条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察官又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第10号)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果通知書の写し

(2) 警告書及び命令書の写し

(3) 図面及び写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(平24訓令7・旧第15条繰上)

(過料事件の通知)

第15条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認められるときは、過料事件の通知を行うものとする。

(平24訓令7・旧第16条繰上)

(手続)

第16条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第11号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

(平24訓令7・旧第17条繰上)

(代執行)

第17条 消防長は、第9条の規定による命令又は第14条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに代執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第12号)

(2) 代執行令書(様式第13号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第14号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第15号)

(平24訓令7・旧第18条繰上・一部改正)

(証票の携帯)

第18条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(平24訓令7・旧第19条繰上)

(略式の代執行)

第19条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(平24訓令7・旧第20条繰上)

(事前公告)

第20条 消防長は、法第5条の3第2項の規定に基づき措置の予告を行う場合については、消防法による措置の予告(様式第16号)を南魚沼市役所本庁舎の掲示場に掲示し、公告を行うものとする。

(平24訓令7・旧第21条繰上)

(物件の保管等)

第21条 消防長は、前条の規定により物件を除去するときは、速やかに保管場所を選定し、物件の滅失及びき損防止等に留意して保管するものとする。ただし、保管した物件でその必要がないと認めるものについては、廃棄、焼却、埋設その他の処理をすることができる。

2 消防長は、前項の規定により物件を保管したときは、その要旨を市長に報告しなければならない。

3 消防長は、前項の報告を受けたときは、保管物件についての公告(様式第17号)を南魚沼市役所本庁舎の掲示場に掲示するとともに、保管物件一覧簿(様式第18号)を作成して、随時関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

4 消防長は、前項の規定による公告をした場合において、保管を始めた日から起算して14日間を経過しても、なおその物件の関係者の氏名及び住所を知ることができないときは、前項の規定による公告を広報紙に掲載するものとする。

(平24訓令7・旧第22条繰上、令5訓令17・一部改正)

(保管物件の返還等)

第22条 消防長は、保管物件の所有者等であることを主張するものから、当該物件の返還を求められたときは、保管物件返還請求書(様式第19号)を提出させるとともに、保管物件の所有者等であることを証する書類等の提出を求め、権利の存否を確認し、当該物件を返還するものとする。この場合、保管物件返還請求書に受領した旨を、署名させるものとする。

2 消防長は、保管物件の所有者であることを主張するものから、所有権を放棄する旨の申出があったときは、所有権放棄書(様式第20号)を提出させるとともに、保管物件の所有者であることを証する書類等の提出を求め、所有権の存否を確認するものとする。

(平24訓令7・旧第23条繰上、令3訓令16・一部改正)

(決定期間経過後の保管物件処理)

第23条 消防長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した保管物件については、速やかに市長に報告し処理するものとする。

(平24訓令7・旧第24条繰上)

(警告書等の交付手続)

第24条 この訓令に定める警告書、命令書、命令解除通知書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、名あて人に直接交付し、受領書(様式第21号)に署名を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明付き内容証明郵便の取扱い等により郵送するものとする。

(平24訓令7・旧第25条繰上、令3訓令16・一部改正)

(関係機関との連携)

第25条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(平24訓令7・旧第26条繰上・一部改正、令5訓令17・一部改正)

(違反処理結果の確認等)

第26条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(様式第22号)に記載し整理しておかなければならない。

(平24訓令7・旧第27条繰上・一部改正)

(報告及び通知)

第27条 消防長は、違反処理を行った場合は、次により市長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む。)、命令の解除、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行う場合及び行った場合は、その都度関係書類を添付して報告するものとする。

(2) 違反処理が完結したときは、関係書類を添付して報告するものとする

2 消防長は、次の違反処理を行った場合は、消防署長に通知するものとする。

(1) 警告、命令、命令の解除、告発及び代執行を行ったとき。

(2) 前号の違反処理が完結したとき。

(平24訓令7・旧第28条繰上・一部改正)

(その他)

第28条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平24訓令7・旧第29条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合火災予防違反処理規程(平成16年南魚沼地域広域連合規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月28日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24訓令7・一部改正)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第1 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)

 

 

 

 

2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)

 

 

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の整理又は除去(法第3条)

 

 

 

 

4 放置され、又はみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)

 

 

 

 

第2 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

 

 

2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

 

 

 

 

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)

 

 

第4 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

 

 

2 残火、取灰、又は火粉

残火、取灰、又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

 

 

4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

 

 

第5 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第6 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2)

共同防火管理協議事項未決定

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第8条の2第3項)

二次措置不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置(法第5条の2)

第7 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3の第1項による

 

 

 

 

 

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの

特例認定の取消し(法第8条2の3第6項)

 

 

 

 

 

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

第8 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの形態を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

 

 

 

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)

 

 

第9 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

 

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

 

 

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項及び第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

第10 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取り消し(法第12条の2第1項第1号)

第11 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取り消し(法第12条の2第1項第2号)

第12 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第2項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害拡大危険が著しく大きいもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取り消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合除く。)

警告

警告不履行のもの

 

 

 

第13 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等が災害発生上きわめて危険な状況であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

 

 

 

 

第14 製造所等における危険物保安監督者などの未選任等(法第12条の7第1項並びに法第13条第1項及び第3項)

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者を選任していないもの若しくは危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者を選任しているが必要な統括管理業務又は保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第2号及び第3号)

 

 

第15 危険物保安監督者等の法令違反

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

 

第16 予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告

 

 

 

 

予防規程を定めているが、内容に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14の2第3項)

 

 

第17 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項及び第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害の危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取り消し(法第12条の2第1項第4号)

第18 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取り消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

 

 

 

 

第19 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反している者

警告

 

 

 

 

第20 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

 

 

 

 

第21 製造所等における事故発生の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項及び第4項)

 

 

 

 

第22 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

備考 違反処理基準の運用

それぞれの違反処理事案、措置内容及び履行期限等については、違反処理マニュアルで示される事例を参考とし、手順に従い厳正に行うこと。

(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・旧様式第5号の1繰上・一部改正、平28訓令20・一部改正)

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(平24訓令7・旧様式第5号の2繰上・一部改正、平28訓令20・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・旧様式第7号の1繰上・一部改正)

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(平24訓令7・旧様式第7号の2繰上・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・平28訓令20・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・平28訓令20・一部改正)

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(平24訓令7・平28訓令20・一部改正)

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(平24訓令7・平28訓令20・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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(平24訓令7・令3訓令16・一部改正)

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(平24訓令7・令3訓令16・一部改正)

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(平24訓令7・令3訓令16・一部改正)

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(平24訓令7・一部改正)

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南魚沼市火災予防違反処理規程

平成18年3月27日 訓令第20号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第20号
平成24年3月28日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第20号
令和3年12月27日 訓令第16号
令和5年12月12日 訓令第17号