○南魚沼市養護老人ホームの預り金等の管理に関する規程
平成18年3月27日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、南魚沼市養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)の入所者の依頼により、本来入所者個人が管理すべき現金、預貯金通帳及び有価証券等並びに印鑑(以下「預り金等」という。)を、ホームが預かる場合の管理及び取扱いについて定めることにより、預り金等の適正な保管管理を行うことを目的とする。
(管理の対象となる預り金等の範囲)
第2条 ホームにおいて保管管理することができる預り金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ホームにおいて保管管理することについて入所者及び身元引受人(以下「入所者等」という。)から依頼があった預り金等
(2) 入所者が預り金等を保管することがホームの管理運営上支障があると認められる場合において、ホーム及び入所者等との間において、当該預り金等をホームにおいて保管管理する旨の合意がされたもの
(平29訓令12・一部改正)
(管理についての合意)
第3条 ホームの長(以下「所長」という。)は、ホームにおいて入所者の預り金等を保管管理する場合は、ホームにおいて当該預り金等を保管管理することについて入所者等の合意を得なければならない。
3 所長は、入所者の身元引受人が交代したときは、入所者等との間で、新たに合意書の締結を行わなければならない。
(平29訓令12・一部改正)
(管理の開始)
第4条 ホームが預り金等の管理を開始する時期は、合意書に定められた取扱い開始年月日からとする。
(預り証の作成)
第5条 所長は、ホームが預り金等の管理を開始するときは、預り金等に係る預り証(様式第2号)を作成し、入所者等に交付しなければならない。
(管理に関する責務)
第6条 ホームは、預り金等の管理に関しては、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
(預り金等の管理)
第7条 入所者の所持金の管理は、原則として預貯金で行い、入所者個人ごとに口座を開設し管理する。ただし、キャッシュカードの類は、作成しない。
2 預貯金通帳及び印鑑の保管は、それぞれ保管場所を分けるとともに、施錠できる金庫又は保管庫に保管する。
3 預貯金通帳及び印鑑を保管する金庫又は保管庫の鍵は、所長が指名する2人の職員が別個に管理する。
(台帳の作成)
第8条 預貯金は、入所者個人ごとに預貯金台帳(様式第3号)を作成し、管理しなければならない。
2 入所者との金銭の授受は、複数の職員の立会いの下に行わなければならない。
3 前項の場合において、入所者に金銭を渡す場合は、預貯金取扱証(払戻し)に入所者の領収の署名又は押印を徴しなければならない。
(平29訓令12・一部改正)
(現金の管理等)
第10条 現金は、2万円を限度として、入所者個人ごとに仕分けして施錠可能な金庫に保管する。
2 現金を保管する金庫の鍵は、所長が指名する職員が管理する。
(台帳の作成)
第11条 現金は、入所者個人ごとに出納帳(様式第6号)を作成し管理しなければならない。
(現金の支出)
第12条 預かった現金を入所者に渡すときは、複数の職員の立会いの下に行い、出納帳に入所者の領収の署名又は押印を徴しなければならない。
(平29訓令12・一部改正)
(施設の代替え支出)
第13条 ホームが、入所者に代わり、入所者の日用品等の購入代金又は被措置者費用徴収金等の支出を行ったときは、領収書等の証拠書類を整備しておかなければならない。
3 第1項の証拠書類は、5年間保管する。
(管理の終了)
第14条 ホームが預り金等の管理を終了する時期は、預り金等の管理の依頼に係る入所者の死亡その他の事由により当該預り金等の管理が不要になった日とする。
2 前項の規定にかかわらず、入所者又は身元引受人のいずれかから預り金等の管理の終了の申出があった場合は、ホームは、当該申出があった日をもって預り金等の管理を終了するものとする。
(平29訓令12・一部改正)
(預り金等の返還)
第15条 所長は、前条の規定により預り金等の管理が終了した場合は、措置を実施した福祉事務所又は市町村(以下「措置実施機関」という。)の職員立会いの下で、入所者又は身元引受人のいずれかに預り金等を返還する。
(平29訓令12・一部改正)
(管理状況の確認)
第17条 所長は、帳簿等を四半期ごとに入所者又は身元引受人のいずれかに閲覧に供し、その確認を受けなければならない。
(平29訓令12・一部改正)
(その他)
第18条 この訓令に定めのない事項について疑義が生じた場合は、入所者等と所長の協議により処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の南魚沼市養護老人ホームの預り金等の管理に関する規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、この訓令による改正後の南魚沼市養護老人ホームの預り金等の管理に関する規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
(平29訓令12・全改)
(平29訓令12・全改)