○関越自動車道の救急業務に関する事務委託規約
平成18年3月20日
(委託事務の範囲)
第1条 南魚沼市(以下「甲」という。)は、管轄区域内の関越自動車道の上り線湯沢インターチェンジから谷川岳パーキングエリアまで及び下り線土樽パーキングエリアから塩沢石打インターチェンジまでに係る救急業務に関する関連事務の管理及び執行を湯沢町(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
(その他)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し、必要な事項は甲及び乙の長が協議して定める。
附則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。