○南魚沼地域広域計画協議会規約

平成18年2月22日

(目的及び名称)

第1条 南魚沼地域の広域にわたる総合的な計画の策定、管理及び執行に関する事務を共同で処理することを目的として、南魚沼地域広域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の構成団体)

第2条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)で構成する。

(1) 南魚沼市

(2) 南魚沼郡湯沢町

(協議会の担任する事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を管理及び執行する。

(1) 南魚沼地域広域市町村圏計画の策定及び管理並びに圏域の創造的、一体的な振興整備のための事業の実施

(2) し尿処理、生活雑排水汚泥処理及び浄化槽汚泥処理の広域化計画の策定

(3) 可燃ごみ処理及び不燃ごみ処理の広域化計画の策定

(4) 広域的な観光振興計画の策定及び推進

(5) 広域的な山岳遭難救助体制の検討

(6) 広域防災計画の策定及び推進

(7) 南魚沼地域連絡協議会(旧町村会事務)の事務

(8) 前各号に掲げるもののほか、関係市町間で広域的に受委託する事務の執行上の協議に関すること。

(平23.4.1・一部改正)

(協議会の事務所)

第4条 協議会の事務所は、関係市町の長が協議して定めた場所に置く。

(協議会の組織)

第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第6条 会長及び副会長は、関係市町の長が協議し、関係市町の長のうちからこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 会長及び副会長は非常勤とする。

(監事)

第7条 監事は2人とし、会長、副会長以外の委員の中から互選により選出する。

2 監事は会計を監査し、その結果を協議会に報告する。

(委員)

第8条 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 関係市町の長

(2) 関係市町の議会の議長及び副議長

(3) 関係市町の議会の議長が推薦する当該関係市町の議会の議員 関係市町ごとに2人

2 協議会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員は非常勤とする。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 前3項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(事務局)

第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局の事務に従事する職員は、関係市町の長が協議して定めた者をもって充てる。

3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費の負担)

第11条 協議会に要する経費は、関係市町がそれぞれ負担する。

2 関係市町は、第3条第1号に規定する圏域の創造的、一体的な振興整備のための事業を実施するために基金を設置し、その利子に相当する額を負担するものとする。

3 前項に定めるもののほか、関係市町の負担割合は、関係市町の長が協議して定める。

(財務に関する事項)

第12条 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度とする。

2 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規約は、平成23年4月1日より施行する。

南魚沼地域広域計画協議会規約

平成18年2月22日 種別なし

(平成23年4月1日施行)