○南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約

平成18年2月22日

(共同設置)

第1条 南魚沼市及び南魚沼郡湯沢町(以下「関係市町」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事務の一部を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により共同して処理するため審査会を設置する。

(平25告示57・一部改正)

(名称)

第2条 この審査会は、南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)という。

(任務)

第3条 審査会は、関係市町又は新潟県から審査及び判定を求められたときは、次の各号に定める審査及び判定を行い、その結果を関係市町又は新潟県に通知するものとする。

(1) 介護保険法に基づく審査、判定及びその他関係者からの意見聴取

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく審査、判定及びその他関係者からの意見聴取

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の適用にあたり、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の者について、要介護者又は要支援者に該当するかどうか等に関する審査及び判定

(平25告示57・一部改正)

(事務所)

第4条 審査会の事務所は、南魚沼市役所内に置くものとする。

(委員の定数及び審査会の運営)

第5条 審査会の委員の定数及び審査会の運営に関する事項は、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定めるもののほか、南魚沼市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)によるものとする。

2 前項の規定による条例等の全部又は一部を変更した場合においては、南魚沼市長は速やかに湯沢町長に通知するものとする。

(平25告示57・一部改正)

(委員の選任)

第6条 審査会の委員は、関係市町の長が協議により定めた者について、南魚沼市長がこれを選任する。

(経費の負担及び予算の執行)

第7条 審査会に関する経費は、関係市町で負担するものとする。

2 審査会に関する経費の関係市町の負担割合は別表のとおりとする。ただし、特別な経費が生じた場合は関係市町で協議するものとする。

第8条 審査会の運営にかかる収入及び支出については、南魚沼市歳入歳出予算に計上し執行するものとする。

第9条 南魚沼市長は、各年度終了後すみやかに審査会に関する歳入歳出の決算を、湯沢町長に報告するものとする。

2 各年度において審査会の運営に要した経費のうち、湯沢町の負担すべきものに対し、湯沢町が南魚沼市に納付した額に過不足があるときは、翌年度湯沢町が負担すべき額において調整するものとする。

(委員の報酬等)

第10条 審査会の委員の報酬等については、南魚沼市の条例等の定めるところによるものとする。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第57号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

負担割合

人口割47.5% 前年度地方交付税基準財政需要額割45% 平均割7.5%

南魚沼地域介護認定及び障害者介護給付費等支給審査会共同設置規約

平成18年2月22日 種別なし

(平成25年4月1日施行)