○南魚沼市居宅介護支援事業及び介護予防支援事業に関する条例

平成18年3月31日

条例第50号

南魚沼市居宅介護支援事業条例(平成16年南魚沼市条例第115号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づいて南魚沼市が行う居宅介護支援事業及び介護予防支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 南魚沼市が行う事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(平24条例38・平30条例16・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 前条第1号の事業を実施する事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ホームケアステーション

南魚沼市浦佐4115番地

南魚沼市民病院居宅介護支援事業所

南魚沼市六日町2643番地1

2 前条第2号の事業を実施する事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南魚沼市地域包括支援センター

南魚沼市六日町180番地1

南魚沼市大和地域包括支援センター

南魚沼市浦佐1188番地2

南魚沼市塩沢地域包括支援センター

南魚沼市塩沢1370番地1

(平19条例2・平21条例18・平24条例29・平27条例24・平31条例9・一部改正)

(利用料)

第4条 第2条各号に規定する事業の提供を受けた者は、厚生労働大臣が定める基準による利用料を納付しなければならない。ただし、法定代理受領サービスを適用する場合はこの限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、改正前の南魚沼市居宅介護支援事業条例第4条の規定により提供される事業に係る手数料の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第29号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月7日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市居宅介護支援事業及び介護予防支援事業に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月26日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

南魚沼市居宅介護支援事業及び介護予防支援事業に関する条例

平成18年3月31日 条例第50号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 条例第50号
平成19年3月27日 条例第2号
平成21年3月17日 条例第18号
平成24年3月19日 条例第29号
平成24年9月7日 条例第38号
平成27年3月26日 条例第24号
平成30年3月5日 条例第16号
平成31年2月26日 条例第9号