○南魚沼市長期継続契約とする契約を定める条例
平成18年6月16日
条例第58号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 各種施設又は各種設備の維持管理又は保守管理に関する契約
(2) 各種機器又は各種用品(電子計算機用ソフトウェアを含む。)の賃貸借又は保守管理に関する契約
(3) 車両の賃貸借又は運行に関する契約
(4) 前各号に掲げるもののほか、継続的な役務の提供を受ける契約で、契約期間を複数年とする必要がある契約
(5) その他商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、市長が必要と認める契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。