○八色の森公園・休憩施設むかしや条例

平成18年6月16日

条例第60号

(設置)

第1条 雪国の歴史文化を学ぶことを目的として、八色の森公園・休憩施設むかしや(以下「むかしや」という。)を設置する。

(位置)

第2条 むかしやの位置は、南魚沼市浦佐5186番地1とする。

(使用料)

第3条 むかしやの使用料は、無料とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

八色の森公園・休憩施設むかしや条例

平成18年6月16日 条例第60号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年6月16日 条例第60号