○六日町駅前中央駐車場条例施行規則
平成18年5月15日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、六日町駅前中央駐車場条例(平成17年南魚沼市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 一般市民等が一定期間占有駐車する場合及び駐車場を月極占有して利用料金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、あらかじめ六日町駅前中央駐車場利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
4 条例第11条に規定する市長が定める減免該当事項は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が直接その用として利用するとき。
(2) 社会福祉団体等がその団体活動のために利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(利用料金の還付)
第3条 条例第12条ただし書に規定する市長が定める還付基準は、次のとおりとする。
(1) 自己の責任に帰さない事故及び災害等により、利用ができなくなったとき。
(2) 六日町駅前中央駐車場施設に不測の事態が発生し、臨時閉鎖のため利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者相互の安全を確認し、事故等に注意すること。
(2) 施設に損傷を与えた場合は、速やかに指定管理者に報告し、その指示を受けること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)