○南魚沼市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成18年5月15日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則28・令3規則33・一部改正)
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則28・令3規則33・一部改正)
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)によるものとする。
(平21規則28・全改、令3規則33・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)によるものとする。
(平21規則28・一部改正)
(指定の更新)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第5号)によるものとする。
2 第2条第2項の規定は、指定の更新の場合に準用する。
(令3規則33・追加)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(令3規則33・旧第5条繰下・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則28・旧第7条繰上、令3規則33・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(南魚沼市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)
2 南魚沼市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年南魚沼市規則第36号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の南魚沼市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則に規定する様式によりなされた申請又は届出は、この規則による改正後の南魚沼市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則の相当規定の様式によりなされたものとみなす。
(令3規則33・追加)
(令3規則33・追加)
(令3規則33・追加)
(令3規則33・追加)
(令3規則33・追加)
(令3規則33・追加)