○南魚沼市文化資料展示館条例施行規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第2号
南魚沼市文化資料展示館条例施行規則(平成16年南魚沼市教育委員会規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市文化資料展示館条例(平成17年南魚沼市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用しようとする6月前の日から受付する。
2 利用の許可を受けた者は、当該施設等を利用するときは、前項の利用許可書を職員に提示しなければならない。
(利用料金の納付)
第4条 施設等の利用料金は、利用許可書の交付の日から10日以内に前納しなければならない。
2 条例第11条ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号いずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。
(2) 時間外利用料金を納付するとき。
(3) 催物等で地方公共団体又はその執行機関が共催するとき。
(平19教委規則27・一部改正)
(利用の変更又は取消し)
第5条 施設等の利用者が利用の変更又は取消しをしようとするときは、文化資料展示館利用変更・取消申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金等の還付)
第6条 条例第13条ただし書に規定する教育委員会規則で定める還付基準は、次のとおりとし、既納の観覧料又は利用料金の額に当該各号に掲げる割合を乗じた額を還付するものとする。
(1) 天災地変、不可抗力その他利用者の責めに帰すことのできない理由により、利用することができないとき 全額
(2) 指定管理者が条例第9条の規定により利用の許可を取り消したとき 全額
(3) 利用しようとする日の1月前までに、前条の利用の取消しを申し出て、指定管理者が正当な理由があると認めたとき 7割
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた場合 教育委員会が決定した割合
3 指定管理者は、第1項の申請を適当と認めたときには減免承認通知書を交付するものとする。
(優待券等)
第8条 指定管理者は、特に必要があると認め、教育委員会が承認した場合は、優待券又は招待券を発行することができる。
(資料の館外貸出し)
第9条 他の美術館、図書館、学校等で教育委員会が適当と認めたものに限り、資料の館外貸出しをすることができる。
3 教育委員会は、前項の承認を適当と認めたときは、承認通知書を利用者に交付するものとする。
4 資料の館外貸出期間は、30日を限度とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(資料の寄贈及び寄託)
第10条 教育委員会は、展示館資料として、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、文化資料展示館資料寄贈・寄託申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。
3 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けたときは、文化資料展示館資料寄贈・寄託承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。
4 寄託資料は、展示館の一般資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、前条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。
5 寄託資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けても、教育委員会は、その責めを負わない。
(届出)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 利用(観覧を除く。)を終了したとき。
(2) 施設等を汚損したとき。
(3) 展示館において災害その他事故が発生したとき。
(入館者の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展示館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 展示館における秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備及び展示物等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、展示館の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 展示された文化資料に触れないこと。
(2) 他の入館者に著しく迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 許可を受けた目的以外での利用は行わないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 指定する場所以外で飲食をしないこと。
(6) 展示館内で喫煙をしないこと。
(7) 飲食物その他物品の販売又は陳列は、あらかじめ指定した場所以外では行わないこと。
(8) 所定の場所以外での広告物の掲示若しくは配布又は看板等の設置は行わないこと。
(9) 火気を使用しないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会又は指定管理者が指示すること。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日教育委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
利用料金等減免額基準表
No. | 対象要件 | 減免対象者 | 割合(%) | 手続き |
1 | 常設展・特別展・企画展等の取材活動で観覧する場合 | 報道関係者 | 100 | 個々対応 |
2 | 美術館学芸員や研究員等が学術研究のために観覧する場合 | 美術館学芸員・研究員などの来館者 | 100 | 個々対応 |
3 | 旅行会社等が職務上下見のために観覧する場合 | 旅行業者など | 100 | 個々対応 |
4 | 旅行業者やバス運転手等が職務上来館者を案内するために観覧する場合 | 旅行業者・観光バスのガイド・運転手など | 100 | 個々対応 |
5 | 指定管理者が認めた社会福祉施設の方が利用する場合 | 入居者・介護者 | 50 | 個々対応 |
6 | 指定管理者が販売する前売り入場券を購入した場合 | 前売り入場券の購入者 | 20 | 前売り券の提示 |
7 | 指定管理者が認めた観光会社・自治体が発行した観光券・クーポン券を持参した場合 | 個人・団体 | 20 | 観光券・クーポン券を提示 |
8 | 指定管理者が認めた会社・団体等の会員が観覧する場合 | 個人・団体 | 20 | 会員証等の提示 |
9 | 身体障害者の方が観覧する場合 | 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 | 20 | 手帳提示 |
10 | 身体障害者の方と共に介護者が観覧する場合 | 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者の介護者(1人まで) | 20 | 手帳提示 |
11 | 療育手帳を保持した方が観覧する場合 | 療育手帳交付要綱の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者 | 20 | 手帳提示 |
12 | 療育手帳を保持した方と共に介護者が観覧する場合 | 療育手帳の交付を受けている者の介護者(1人まで) | 20 | 手帳提示 |
13 | 精神障害者の方が観覧する場合 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳又は同法第32条の規定による通院医療費の公費負担に係る患者票の交付を受けている者 | 20 | 手帳提示 |
14 | 精神障害者の方と共に介護者が観覧する場合 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳又は同法第32条の規定による通院医療費の公費負担に係る患者票の交付を受けている者の介護者(1人まで) | 20 | 手帳提示 |
15 | その他 | 指定管理者が認める者 | その都度 | 減免申請書 |
備考
1 営利目的の利用は、上記の減免の対象としないものとする。
2 減免額の金額に10円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。
3 利用とは観覧及び占用利用をいう。